平成31年度から適用される主な税制改正について

更新日:2022年01月13日

配偶者控除・配偶者特別控除が改正されました

概要

 平成30年分の所得から控除される、配偶者控除額及び配偶者特別控除額が改正され、平成31年度の市民税・県民税から適用されます。

配偶者控除の改正

 控除対象配偶者または老人控除対象配偶者を有する方に適用する配偶者控除について、合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができなくなりました。
 また、合計所得金額が900万円以上1,000万円以下の方についても以下のとおり見直されました。

配偶者控除額
本人の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者
控除額
老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超 950万円以下 22万円 26万円
950万円超 1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 適用なし 適用なし

配偶者特別控除の改正

 配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満から123万円以下に引き上げられました。

合計所得が900万円以下の方の配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超 90万円以下 33万円
90万円超 95万円以下 31万円
95万円超 100万円以下 26万円
100万円超 105万円以下 21万円
105万円超 110万円以下 16万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
123万円超 適用なし
合計所得が900万円超950万円以下の方の配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超 90万円以下 22万円
90万円超 95万円以下 21万円
95万円超 100万円以下 18万円
100万円超 105万円以下 14万円
105万円超 110万円以下 11万円
110万円超 115万円以下 8万円
115万円超 120万円以下 4万円
120万円超 123万円以下 2万円
123万円超 適用なし
合計所得が950万円超1,000万円以下の方の配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超 90万円以下 11万円
90万円超 95万円以下 11万円
95万円超 100万円以下 9万円
100万円超 105万円以下 7万円
105万円超 110万円以下 6万円
110万円超 115万円以下 4万円
115万円超 120万円以下 2万円
120万円超 123万円以下 1万円
123万円超 適用なし

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929

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