令和3年度から適用される主な税制改正について

更新日:2022年01月07日

給与所得控除額の引下げ

  • 給与所得控除額が一律10万円引下げになります。
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円、上限額が220万円から195万円に引下げになります。
給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得金額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 給与等の収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

給与等収入金額/4
(注意)千円未満切捨(算出金額:A)

A×2.4+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

給与等収入金額/4
(注意)千円未満切捨(算出金額:A)

A×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

給与等収入金額/4
(注意)千円未満切捨(算出金額:A)

A×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与等の収入金額-1,950,000円

公的年金等控除額の引下げ

  • 公的年金等控除額が一律10万円引下げになります。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合の公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円超2,000万円以下である場合は一律10万円、2,000万円超の場合は一律20万円をそれぞれ上記見直し後の公的年金等控除額から引下げになります。
年金受給者の年齢が賦課期日現在65歳未満の場合(昭和31年1月2日以降に生まれた人)
公的年金等の収入金額

公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超2,000万円以下
公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
1,300,000円未満 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
1,300,000円から4,099,999円 収入金額×75%-275,000円 収入金額×75%-175,000円 収入金額×75%-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額×85%-685,000円 収入金額×85%-585,000円 収入金額×85%-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 収入金額×95%-1,455,000円 収入金額×95%-1,355,000円 収入金額×95%-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
年金受給者の年齢が賦課期日現在65歳以上の場合(昭和31年1月1日以前に生まれた人)
公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超2,000万円以下
公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
3,300,000円未満 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
3,300,000円から4,099,999円 収入金額×75%-275,000円 収入金額×75%-175,000円 収入金額×75%-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額×85%-685,000円 収入金額×85%-585,000円 収入金額×85%-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 収入金額×95%-1,455,000円 収入金額×95%-1,355,000円 収入金額×95%-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

基礎控除の見直し

  • 基礎控除(現行33万円)が、10万円引上げられ43万円になります。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合、金額に応じて控除額が減額になり、2,500万円を超える場合適用されなくなります。

(注意)基礎控除と同様に合計所得金額の上限(2,500万円)を超えると調整控除も適用されなくなります。

(調整控除とは…市県民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担増の減額措置です。)

基礎控除
合計所得金額 改正後
基礎控除
改正前
2,400万円以下 43万円 一律 33万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円 一律 33万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円 一律 33万円
2,500万円超 0円 一律 33万円

扶養控除額等の見直し

  • 同一生計配偶者及び扶養親族、配偶者特別控除額に係る配偶者、勤労学生
  • 控除額の判定要件となる合計所得金額の基準額が10万円引上げになります。
  • 家内労働者等の所得計算の特例により算入する必要経費の最低保障額が10万円引下げになり55万円になります。
扶養親族等の所得の範囲
対象者 改正後
所得の範囲
改正前
所得の範囲
控除対象配偶者 48万円 38万円
同一生計配偶者 48万円 38万円
扶養親族 48万円 38万円
勤労学生 75万円 65万円
配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額
( )内は給与収入

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下
控除額
控除を受ける納税者本人の合計所得金額
950万円以下
控除額
控除を受ける納税者本人の合計所得金額
1,000万円以下
控除額
~48万円(103万円) 0円 0円 0円
~100万円(155万円) 33万円 22万円 11万円
~105万円(160万円) 31万円 21万円 11万円
~110万円(1,667,999円) 26万円 18万円 9万円
~115万円(1,751,999円) 21万円 14万円 7万円
~120万円(1,831,999円) 16万円 11万円 6万円
~125万円(1,903,999円) 11万円 8万円 4万円
~130万円(1,971,999円) 6万円 4万円 2万円
~133万円(2,015,999円) 3万円 2万円 1万円

未婚のひとり親に対する税制措置及び寡婦(寡夫)控除額の見直し

  • 全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点からひとり親控除額が創設されました。
    ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある人などは対象外となります。
  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親(合計所得金額500万円以下)について、ひとり親控除額(控除額30万円)が適用されます。
  • 上記以外の寡婦については、引続き寡婦控除額(控除額26万円)として適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。
寡婦の場合
配偶者関係 死別 死別 離別 離別 未婚 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:
(子)有り
30万円 - 30万円 - 30万円 -
扶養親族:
(子以外)有り
26万円 - 26万円 - - -
扶養親族:無し 26万円 - - - - -
寡夫の場合
配偶者関係 死別 死別 離別 離別 未婚 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:
(子)有り
30万円 - 30万円 - 30万円 -
扶養親族:
(子以外)有り
- - - - - -
扶養親族:無し - - - - - -

所得金額調整控除の創設

  • 給与収入金額が850万円を超え、下記のいずれかに該当する場合は、所得金額調整控除額を給与所得から差し引きます。

対象者

  1. 本人が特別障がい者に該当する。
  2. 23歳未満の扶養親族を有する。
  3. 特別障がい者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する。

控除額

→所得金額調整控除額=給与の収入額(上限1,000万円)-850万円×10%に相当する金額

  • 給与所得と年金所得の双方を有する者については、片方に係る控除額のみが減額される措置が講じられます。

対象者

給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、合計額が10万円を超える場合、両方の控除額金額の引下げにより負担が増えないように給与所得から10万円を限度に控除額されます。

控除額

→所得金額調整控除額={給与所得控除額後の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)}-10万円

(注意)総所得金額の計算において、給与所得の金額から控除額。

非課税範囲の見直し

  • 非課税を判定する所得金額が10万円引上げられます。
  • 障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する非課税措置の対象者が前年の合計所得金額125万円以下から135万円以下に変更となります。

均等割が課税されない人

→控除対象配偶者・扶養親族がいない場合

合計所得金額が28万円+10万円以下の人

→控除対象配偶者・扶養親族を有する場合

合計所得金額が28万円×{(控除対象配偶者+扶養親族の数)+1}+16万8千円+10万円以下の人

所得割が課税されない人

→控除対象配偶者・扶養親族がいない場合

総所得金額等が35万円+10万円以下の人

→控除対象配偶者・扶養親族を有する場合

総所得金額等が35万円×{(控除対象配偶者+扶養親族の数)+1}+32万円+10万円以下の人

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929

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