低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個別住民税の特例措置の適用に当たっての要件確認について

更新日:2023年05月01日

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の個人が所有する低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特例措置の延長について

令和5年度税制度改正により、本特例措置の適用期間が3年間延長され、令和7年12月31日までの譲渡に適用することとなりました。
適用にあたり、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地については、適用要件や確認申請書の様式に一部変更がありますのでご注意ください。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

適用要件

1.譲渡した者(売主)が個人であること。

2.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33条から 第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

5.令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(注意1)への譲渡でないこと。
(注意1)
(1) 当該個人の配偶者及び直系血族
(2) 当該個人の親族((1)を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
(3) 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(4) (1)~(3)に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(5) 当該個人、当該個人の(1)及び(2)に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族 でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る(3)(4)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
ただし、令和5年1月1日から令和7年12月31日に譲渡された低未利用土地等のうち、市街化区域内に所在する土地については、低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えない場合に適用対象となります。
(注意2)益田市では「用途地域」が定められている土地が、上記ただし書きの適用対象となります。

7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けていないこと

8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

(注意3)
令和5年度税制改正により、令和5年1月1日以降に譲渡される土地について、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例措置の適用対象外となりました。

 

申請書類

低未利用土地等確認申請書

(別記様式1-1)

添付書類

  • 売買契約書の写し
  • 申請する土地等に係る登記事項証明書
  • 譲渡後の利用について確認できる書類 (別記様式2-1 もしくは 2-2)
    注意: 別記様式2-1および 2-2を提出できない場合に限り、別記様式3の提出も可。
  • 以下の1~4のうち、いずれかの書類
    1. 市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類 (支払証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)
    4. その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類 (別記様式1-2など)

各種様式

申請先

〒698-8650
島根県益田市常盤町1番1号
益田市役所 政策企画局 政策企画課 政策企画係
[電話番号] 0856-31-0121  

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 政策企画課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0121
ファックス:0856-23-7708

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