個人住民税の特別徴収義務者一括指定について

更新日:2022年02月14日

2019年度から個人住民税の給与からの特別徴収(天引き)を徹底します

益田市では、県内すべての市町村の取り組みとして、2019年度から個人住民税(個人市民税と個人県民税)の特別徴収の徹底に向けた取組を強化します。

個人住民税の特別徴収とは?

事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収して(天引きして)、従業員の居住する市町村へ納入していただく制度です。

詳しくは特別徴収の事務手引きをご覧ください。

特別徴収制度は、従業員の方にとってたいへん便利な制度です

従業員の方は、普通徴収(納税義務者が納税通知書の交付を受けて直接納税)の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回のため、1回あたりの納税額が少なくてすみます。また、金融機関に出向いて納税する手間を省けます。

事業主の方は、給与から徴収していただく税額をあらかじめ市町村からお知らせしますので、税額を計算する必要はありません。

原則として、特別徴収は、すべての従業員に対して行う必要があります

特別徴収は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例によって義務づけられています。

事業主や従業員の希望により徴収方法を選択することはできません。

ただし、次のような場合、特別徴収ができない従業員として普通徴収を認めることができますので、窓口へお申し出下さい。

  1. 受給者総人員(下記B〜F該当者を除いた合計)が2名以下の事業所
  2. 他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
  3. 毎月の給与支払額が少額で、個人住民税の月割額が給与天引きできない。
  4. 給与の支払いが2か月に1回や年間4回など、不規則である。
  5. 青色・白色申告を行う個人事業者から給与の支払いを受ける同一生計の親族
  6. 退職者又は5月31日までに退職予定

特別徴収による納税のしくみ

特別徴収による納税の流れの画像

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929

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