個人住民税における公的年金からの特別徴収制度について

更新日:2022年01月13日

 平成21年度から、個人住民税の公的年金からの引落し(特別徴収)が始まりました。

1.対象者

 65歳以上の公的年金等の受給者(当該年度の初日に老齢基礎年金等を受けている者)

(注意)以下の者は、特別徴収の対象から除外されます。

  • 当該年度の老齢基礎年金額が、18万円未満である者(介護保険料の特別徴収と同様)
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える者 等

2.徴収する税額

 公的年金等に係る所得割金額及び均等割額

 (注意)公的年金等以外の所得(給与所得は原則特別徴収)に係る所得割額は、公的年金等に換算して計算されるか、または普通徴収により別途徴収されます。

3.特別徴収義務者

 日本年金機構等

4.対象年金

 老齢基礎年金等

5.特別徴収の対象税額と徴収方法

  • 上半期の年金支給月(4月、6月、8月)ごとに、前年度の年税額の1/2に相当する額の1/3を仮徴収します。
  • 下半期の年金支給月(10月、12月、2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の1/3を本徴収します。

 (注意)なお、特別徴収を開始する年度または、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収、下半期に特別徴収を実施します。

特別徴収の時期・対象税額

特別徴収
区分 仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
税額 前年度の年税額の1/2に相当する額の1/3 前年度の年税額の1/2に相当する額の1/3 前年度の年税額の1/2に相当する額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

特別徴収を開始する年度における徴収

徴収一覧
区分 普通徴収
6月
普通徴収
8月
特別徴収
10月
特別徴収
12月
特別徴収
2月
税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

6.実施時期

 平成21年10月支給分から実施

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929

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