税額控除について

更新日:2022年01月13日

税額控除には、以下のものがあります。

  • 調整控除
    税源移譲に伴うもので所得税と住民税の人的控除の差に基づく負担を調整するため、一定の金額が所得割から控除されます。
     
  • 配当控除
    配当所得がある場合に、一定の金額が税額から控除されます。
     
  • 住宅借入金等特別税額控除
    所得税の住宅ローン控除を受けており、所得税から控除しきれなかった額がある場合に、所得割から控除されます。
     
  • 寄附金税額控除
    都道府県、市区町村、県共同募金会、日本赤十字社支部または県及び市が指定する法人等に対する寄附金について、一定の金額が所得割から控除されます。
    ふるさと納税(ふるさと寄付)は、この控除が適用されます。
     
  • 配当割額、株式譲渡所得割額控除
    一定の上場株式等に係る配当割や株式等譲渡所得割は、他の所得と区分して5%の税率による源泉分離課税が行われています。この所得は申告しなくてもよいことになっていますが、申告した場合は、所得割として課税し算出した税額から、上記の源泉徴収した税額を控除します。
    なお、控除しきれない場合はまず充当し、充当できなかった金額は還付します。

調整控除について

 税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

  • 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
    アまたはイのいずれか少ない金額の5%(県民税2%、市民税3%)
    • ア.人的控除額の差の合計額
    • イ.合計課税所得金額
  • 合計課税所得金額が200万円を超える場合
    アからイを控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)
    • ア.人的控除額の差の合計額
    • イ.合計課税所得金額から200万円を控除した額
調整控除一覧
種別 人的控除の差 (参考)人的控除
所得税
(参考)人的控除
住民税
障害者控除 普通 1万円 27万円 26万円
障害者控除 特別 10万円 40万円 30万円
寡婦控除 一般 1万円 27万円 26万円
寡婦控除 特例加算 4万円 8万円 4万円
寡夫控除 1万円 27万円 26万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
配偶者控除 一般 5万円 38万円 33万円
配偶者控除 老人 10万円 48万円 38万円
配偶者特別控除
38万円超85万円未満
5万円 38万円 33万円
配偶者特別控除
85万円超90万円未満
3万円 36万円 33万円
扶養控除 一般 5万円 38万円 33万円
扶養控除 特定 18万円 63万円 45万円
扶養控除 老人 10万円 48万円 38万円
扶養控除 同居老親 13万円 58万円 45万円
同居特別障害者加算 12万円 35万円 23万円
基礎控除 5万円 38万円 33万円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(税務課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか