令和5年度益田市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金の申請受付開始について

更新日:2023年06月13日

太陽光発電は、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素を排出しない「クリーンな代替エネルギー」として普及が期待されています。
益田市では、市内に住宅用太陽光発電システム等を設置される方を対象として補助金を交付しています。

交付対象設備

住宅用太陽光発電システム

住宅の電力として使用することを目的として設置する「太陽光で発電するシステム」であって、次の要件を満たすもの。 

  • 住宅用として設置するもので、太陽電池の最大出力が10キロワット未満であること。
  • 余剰電力を電力会社に売電できるよう、連繋していること。
  • 電力会社と電力受給契約を締結していること。
  • 設置する住宅用太陽光発電システムが未使用品であること。
  • 市内業者(市内に事業所を有し、施行ID取得者は、市内に常駐している者)の施工により設置するシステムであること。
  • 太陽光発電システムを設置する建築物の敷地及び建物等に都市計画法、建築基準法等の違反がないこと。

補助金額

太陽電池の最大出力の値(単位はキロワット。小数点第2位未満を切り捨てる。)に1万円を乗じて得た額。

上限額:4万円(千円未満の端数があるときは切り捨て。)

交付対象者

市内に居住(居住予定を含む)する者で、以下の要件を満たすもの。

  1. 市内に自ら所有し、居住する住宅(新築・既築ともに可)に、新たに未使用の太陽光発電システムを設置すること。
  2. 市民税等の滞納がないこと。
  3. 設置及び電力会社との電力供給契約が令和6年3月20日(水曜日)までに完了すること。

受付予定件数

5件

蓄電池設備

住宅用太陽光発電システムまたは事業所用太陽光発電システムと同時に設置する蓄電池設備であって、次の要件を満たすもの。

  • 蓄電容量が1.0キロワット以上のリチウムイオン蓄電池及び電力変換装置を備え、太陽光発電システムにより発電した電力または夜間電力を繰り返し蓄えるものであって、停電時、電力需要ピーク時等に、必要に応じて電気を活用できるものであること。
  • 設置する蓄電池設備が未使用品であること。

補助金額

蓄電池設備の設置に要する経費に相当する額。

上限額:7万円(千円未満の端数があるときは切り捨て。)

交付対象者

市内に事業所等を有する事業者で、次の要件を満たすものまたは住宅用太陽光発電システムの設置と同時に蓄電池設備を設置するもの。

  1. 自らが所有する事業所等の建物上または当該建物の存する敷地内に事業所用太陽光発電システムを新たに設置すること。
  2. 市税等の滞納がないこと。
  3. 設置及び電力会社との電力供給契約が令和6年3月20日(水曜日)までに完了すること。

受付予定件数

2件

申請の流れ

1.交付申請

提出書類

  1. 益田市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 設置に係る契約書の写し
  3. 発電システム設置に係る経費内訳書(様式第2号)
  4. 設置する施工ID取得者の認定証の写し(事業所用の蓄電池設備である場合を除く。)
  5. 設置する建物の位置図
  6. 工事着手前の写真
  7. 設備の仕様書(最大出力の値が記載されているもの)

提出締切

令和6年2月29日(木曜日)

注意事項

  • 当該補助金に係る設備の設置工事着手前に交付申請を行ってください。
  • 設置工事着手前に市の交付決定がされたもので、令和6年3月20日(水曜日)までに設置及び電力会社との電力供給契約が完了するものが対象となります。
  • 予算に限りがありますので、事前にご相談ください。
  • 受付期間内であっても、予算総額に達した場合は受付を終了します(申請受付順)。

2.交付決定

市が交付申請の内容を審査し、交付の可否を決定するとともに、決定内容について申請者へ通知します。

3.工事着手・工事着工届の提出

提出書類

  1. 益田市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金工事着工届(様式第4号)

提出期限

市の交付決定を受けた日から60日以内または令和6年3月20日(水曜日)のいずれか早い日

注意事項

  • 市の交付決定を受けた後、工事に着手してください。
  • 期間内に当該着工の届出がない場合は、交付申請の取り下げがあったものとみなします。

4.実績報告

提出書類

  1. 益田市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金実績報告書(様式第7号)
  2. 発電システム設置に係る経費内訳書、及び領収書の写し
  3. 建物内外の発電システムの設置状態を示す写真
  4. 電力受給契約書の写し
  5. 工事完了日以後に交付された住民票の写し(原本)
  6. 工事完了日以後に交付された納税証明書(原本)
  7. 未使用品であることが確認できる書類

提出期限

当該設備の設置が完了した日から30日以内または令和6年3月25日(月曜日)のいずれか早い日

5.補助金額の確定

市が実績報告の内容を確認し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定するとともに、確定内容を申請者へ通知します。

6.補助金の請求および交付

市の交付確定を受けた後、速やかに交付請求書を提出してください。

提出書類

  1. 益田市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金請求書(様式第9号)

計画の変更を行う場合

市の交付決定を受けた設備の設置に関して、次のいずれかに該当する場合は、速やかに必要書類を提出し、市の承認を得る必要があります。

  1. 交付申請等に係る申請書類の内容を変更する場合。
  2. 設置を中止する場合。

提出書類

  1. 益田市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金変更承認申請書(様式第5号)

申請書様式等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 環境衛生課 環境係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0201
ファックス:0856-31-1139

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