光ケーブルの近くで作業をするときはお早めにお知らせください
各種建設工事の施工者は、建設業法第28条や土木工事安全施工技術指針、建設工事公衆災害防止対策要綱により、公衆に危害を及ぼさないよう工事を適切に施工することが義務付けられています。
益田市が所有する光ケーブルの近くで建築・解体工事や建設用機械等を使った作業をするときは、ケーブル損傷事故予防のため、必要に応じて防護管(カバー)や注意旗を取り付けますので、次のことを市情報システム課(0856-31-1049)までお知らせください。
- 場所
- 近くの電柱の番号(番号札が2つあるときはどちらも)
- 必要な位置、延長
- 取付期限
取付に日数をいただくことがありますので、作業の計画が決まりましたらお早めにお知らせください。
取付作業を行うときに、立会いをお願いすることがあります。
ケーブルカバーは接触によるケーブルの損傷を予防するためのものであり、強い衝撃による切断への耐性はありません。
工事施工上ケーブルが支障となる場合は移設工事を行います(原則として有償)ので、予めご相談ください。
(注意)益田市が所有する光ケーブルには以下の標識を取り付けています。

ケーブルテレビ施設用

携帯電話等基地局施設用
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画局 情報システム課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0644
ファックス:0856-23-7012
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年07月30日