建築確認申請について
令和7年4月1日より、建築基準法の改正により確認申請は全ての地域で必要となりました。これに伴い、確認申請の提出先が変わりました。
益田市は限定特定行政庁であり、益田市で確認審査を行うものは下記のとおりです。
- 建築基準法第6条第1項第2号(小規模の木造建築物に限る)、第3号に掲げる建築物
- 煙突(6メートルを超えるものに限る)、広告塔、記念塔(4メートルを超えるものに限る)などで高さが10メートル以下のもの
- 擁壁で高さが2メートルを超え3メートル以下のもの
上記1.以外の建築物及び、上記1.以外の建築物が存在する敷地内に2.又は3.を築造する場合は、益田県土整備事務所 建築部建築課への申請となります。

この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(建築課)
-
更新日:2025年04月01日