地縁団体の認可申請について
1 地縁による団体とは
町又は字の区域、その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいいます。
2 手続の流れ
資料を整え、総会において地縁団体認可申請をすることの意思決定をする必要があります。
- 規約、名簿等の申請に必要な書類の作成
- 総会の開催(申請の意思決定、認可のために必要な事項の議決)
- 総務管財課へ認可申請書の提出
- 認可要件について審査
- 市長による認可・告示
(注意)資料の作成や総会開催の前に総務管財課総務管理係に御相談ください。
(注意)相談の段階から認可まで、3か月程度時間を要します。
3 認可を受けるための4つの要件
地縁による団体(自治会、町内会等)が法人格を得るには市長の認可が必要です。また、市長の認可を得るには、次の要件を満たしていることが前提条件となります。
- 要件1 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 要件2 その区域が、地番で明確に定められていること。
- 要件3 区域内に住所を有する全ての個人は、構成員になることができるものとし、その相当の者が現に構成員になっていること。
- 要件4 規約を定めていること。(次の8つの事項を定める必要があります。)
目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項
4 提出書類
- 認可申請書
- 規約(認可要件を満たす内容のもの)
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(議事録の写し)
(注意)議事録署名人の署名・捺印があるもの - 構成員の名簿
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(総会資料:事業報告、事業計画、予算・決算等の内容が分かるもの) - 申請者が代表者であることを証する署名捺印のある承諾書
- 区域を示した図面
5 証明書について
- 認可地縁団体の告示事項証明書(地縁団体台帳の写し)又は印鑑登録証明書が必要なときは、総務管財課へ御連絡ください。
- 証明書の交付又は閲覧には手数料がかかります。 告示事項証明書:交付1通300円、閲覧1件200円 印鑑登録証明書:交付1通300円
(注意)益田市手数料条例(平成11年益田市条例第31号)第2条第1項第1号表中1及び3による。
6 その他
認可を受けた後に次の変更をしたときは、手続が必要です。
- 告示事項を変更したとき
- 地縁団体の名称を変更したとき
- 代表者の氏名及び住所を変更したとき
(注意)自治会長、町内会長が交代したときは、手続をお願いします。 - 事務所の所在地を変更したとき
- 地縁団体の区域を変更したとき
- 規約を変更したとき
【説明資料】
1 認可地縁団体(地縁による団体(自治会等))の法人化について (PDFファイル: 176.6KB)
2 認可地縁団体Q&A (PDFファイル: 692.7KB)
【申請書等の様式】
申請書等の様式はこちらのリンク先からダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977
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更新日:2023年05月29日