認可地縁団体の登記の特例

更新日:2021年11月26日

 地方自治法が改正され、平成27年4月1日から、登記簿に表示された所有者が既に亡くなっている等、相続人の確定に手間がかかるために移転登記が困難な状況となっている場合、一定の手続きを経て認可地縁団体名義での登記を行うことが可能となりました。

1 概要

 認可地縁団体が、昔から所有する不動産を認可地縁団体に移転登記したいが、複数の登記名義人がおり相続人の住所が分からない。などの理由により移転登記できない場合などの登記の特例が創設されました。
 認可地縁団体が、その不動産の所有権の保存又は移転の登記をするため、公告をしてほしい旨を益田市長に対し申請します。益田市長は3か月以上公告し、公告結果を認可地縁団体に情報提供します。
 実際に申請する際は、所在が判明している登記関係者(表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人)に特例制度の申請を行うことについて、事前に同意を得ておく必要があります。

2 公告申請手続きに必要な書類

  1. 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
  2. 申請不動産の登記事項証明書
  3. 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
  5. 申請時及び10年以上前の地縁団体の事業報告書等
  6. 公共料金の支払い領収書
  7. 閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本
  8. 旧土地台帳の写し
  9. 固定資産税の納税証明書
  10. 固定資産課税台帳の記載事項証明書
  11. 認可地縁団体の構成員名簿
  12. 市区町村が保有する地縁団体台帳
  13. 墓地の使用者名簿(申請不動産が墓地である場合)
  14. 市長が登記関係者の住民票及び住民票の除票が存在しないことを証明した書面
  15. 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書類
  16. 申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面
  • 5から10までの資料提出が困難な場合は、認可地縁団体が申請不動産を所有又は占有していることについて、申請不動産の隣地の所有権の登記名義人や申請不動産の所在地にかかる地域の実情に精通した者の証言を記載した書面、占有を証する写真と、5から10までの資料入手が困難な理由書を提出してください。
  • 11から13までの資料提出が困難な場合は、申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であることについて、申請不動産の所在地に係る精通者の証言を記載した書面と、11から13までの資料入手が困難な理由書を提出してください。
  • 14から16までの資料については、登記関係者のうち少なくとも一人について、所在の確認を行った結果、所在が知れないことを疎明できること。 

3 現在公告を行っている案件

(注意)現在のところ認可地縁団体からの申請はありません。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977

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