バス・タクシー運転手の労働時間等の基準が改正されます

更新日:2024年04月11日

全国的に、公共交通事業者における運転手の高齢化や担い手不足という課題が深刻な状況となっています。

市としましては、市民が地域で安心して暮らすことができるよう、日常生活を支える公共交通を維持・確保するため、運転手確保のための取組を進めています。

令和6年4月から、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が改正となり、運転手の労働環境が改善されます。

運転業務は、市民の生活を支えるやりがいのある仕事です。事業者によっては、第2種運転免許取得に係る助成等もございますので、就業先の一つとして是非ご検討ください。

詳しい求人情報等につきましては、各交通事業者、又はハローワーク益田までお問い合わせください。

 

【改正概要】

●バス運転手

  改正後(令和6年4月~) 改正前
1年の拘束時間

原則:3,300時間

最大:3,400時間

原則:3,380時間

最大:3,484時間

1ヶ月の拘束時間

原則:281時間

最大:294時間

原則:281時間

最大:309時間

1日の休息時間

継続11時間を基本とし、

継続9時間

継続8時間

 

●タクシー・ハイヤー運転手(日勤)

  改正後(令和6年4月~) 改正前
1ヶ月の拘束時間 288時間 299時間
1日の休息時間

継続11時間を基本とし、

継続9時間

継続8時間

 

詳しい改正内容につきましては、厚生労働省の公式ウェブサイト(下記リンク先)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 連携のまちづくり推進課 地域交通対策室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-1050
ファックス:0856-23-7708

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