鶏、あひる等を飼っている方は報告が必要です!

更新日:2022年01月14日

 平成23年10月、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の発生を予防するため家畜伝染病予防法の一部が改正され、家畜の所有者が遵守すべき飼養衛生管理基準が大きく見直されました。

 このなかで、少羽数家きん(100羽未満)飼養者については、毎年その飼養している家きんの飼養羽数を報告することとなっております。

 つきましては、少羽数家きんを飼育されている方は下記のとおりご報告いただきますようお願いいたします。

報告の内容

対象家きん

鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう

対象飼養者

100羽未満家きん飼養者(だちょうにあっては10羽未満)

報告内容

住所、氏名、連絡先、種類、飼養羽数

報告先

農林水産課(電話番号 0856-31-0316)までご報告ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農林水産課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0311
ファックス:0856-24-0452

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