農地・農業用施設災害復旧事業について

更新日:2024年01月05日

対象となる災害原因は?(一部抜粋)

暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象によって生じた災害を対象とし、異常な現象として取り扱う基準は次のとおりです。

  • 雨量…24時間最大雨量80mm以上。もしくは、時間雨量が20mm/h以上。
  • 風速…最大風速15メートル毎秒以上。(10分間平均)
  • 洪水…その地点の水位が警戒水位以上。ただし、融雪出水のように比較的長期にわたり出水する場合等はこの限りではありません。
  • 干ばつ…連続干天日数(日雨量5ミリメートル未満の日を含む)20日以上。
  • 地震…特に震度を定めていません。

受益者分担金は?

  • 農地の分担金は事業費の15%(国庫補助50%、市補助35%)です。
  • 農業用施設の分担金は事業費の7%(国庫補助65%、市補助28%)です。

注意

  • この分担金は当初の金額であり、国への補助率増高申請等により補助率のかさ上げ(受益者分担金は減少)があります。
  • 農地の災害復旧は、条件や規模に応じ復旧限度額(反当限度額)が決められており、その範囲内が補助対象となります。

災害復旧までの手順は?

  1. 災害が発生しましたら、下記までご連絡ください。
  • 農林水産課 整備係 電話番号(0856)31-0675
  • 美都地域総務課     電話番号(0856)52-2312
  • 匹見地域総務課     電話番号(0856)56-0300
  1. 職員が現地確認を行い、復旧工法の検討及び設計を行います。
  2. 設計内容については、国の審査を経て工法等を最終決定します。
  3. 設計金額決定後、施工の同意を受けて本設計に入ります。
  4. 入札を行い、工事着手となります。
  5. 工事完了後、分担金の納入をして頂きます。

採択条件は?(一部抜粋)

  • 1箇所の工事費が40万円以上となること。(農地・農業用施設)

       (40万円未満の場合は、別途市の補助あり(要相談))

  • 耕作中か転作をしていること。(農地)
  • 受益者戸数が2戸以上あること。(農業用施設)
  • 農道は、幅員が1メートル20センチメートル以上あること。
  • ため池は、堤体等が管理されていること。

災害に備えて…

  • 日頃からの点検で、良好な農地・農業用施設の維持管理に努めましょう。
  • 維持管理不良による災害は採択できません。適切に維持管理していることを証明するために、毎年地区や水利組合等で行う水路などの草刈、泥上げ、清掃作業等の記録及び写真を保管しておいてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農林水産課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0311
ファックス:0856-24-0452

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(農林水産課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか