測量・建設コンサルタント業務における準市内業者及び支店有業者の定義について

更新日:2021年12月27日

測量・建設コンサルタント業務の発注にあたっては、市内業者、準市内業者、支店有業者の順に優先して選定しています。

令和1・2年度入札参加資格申請における準市内業者及び支店有業者の定義を下記のとおりとします。(定義については平成29・30年度から変更ありません)

「準市内業者」とは

  1. 益田市の市税を納税している者
  2. 益田市内に支店、営業所等を置き、その営業所において職員を5名以上(主任技術者等又は管理技術者等となりうる資格を有する者が4名以上であること。)常勤で雇用している者

「支店有業者」とは

  1. 益田市の市税を納税している者
  2. 益田市内に支店、営業所等を置き、その営業所において職員を1名以上常勤で雇用している者

「常勤」とは

週7日間のうち、3日間以上又は30時間以上市内の支店・営業所等に勤務していること。

(注意)確認のため現地調査を行う場合がありますのであらかじめご了承ください。

職員に変更がある場合は

入札参加資格審査申請書提出後に営業所の職員の変更があった場合は,「変更届」及び「市内本店・営業所等の状況報告書」を提出して下さい。

準市内、支店有業者の入札参加制限

準市内業者等の入札参加については、一定金額の範囲内において、入札案件ごとに経済状況、発注状況、受注状況等を踏まえ、入札審査会の判断により決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 入札監理室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0151
ファックス:0856-23-0930

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(入札監理室)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか