特例監理技術者制度について

更新日:2022年01月03日

特例監理技術者制度の取り扱いについて

 令和2年10月1日に施行された改正建設業法において、特例監理技術者及び監理技術者補佐(建設業法第26条3項ただし書き)について定められました。このことについて、益田市における特例監理技術者及び監理技術者補佐の取り扱いについて定めましたのでお知らせします。益田市が令和3年9月15日以降に入札公告を行う建設工事から特例監理技術者制度を導入します。詳細については、下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 入札監理室
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0151
ファックス:0856-23-0930

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(入札監理室)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか