貸地関係

更新日:2022年04月14日

借受希望者の皆さんへ

未利用地財産の借受に伴う申込方法

貸付のながれ

  1. 物件告示
  2. 申請書により申込
  3. 審査
  4. 借受者の決定
  5. 契約の締結
  6. 物件貸付
  7. 借受代金納入

借受申込

 借受を希望される方は、益田市総務部総務管理課管理係へ普通財産借受申請書を提出してください。

申込に必要なもの

 普通財産借受申請書

借受者の決定

 普通財産借受申請書受付後決定します。

契約の締結

 市が発行する契約書により契約を行います。

借受代金の納入

 借受代金は契約書に定める納入期限までに納付していただきます。

契約者において必要となる費用

 契約書に貼付する印紙代

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0605
ファックス:0856-23-4977

お問い合わせフォーム

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