保険課で発行する主な証について
国民健康保険
被保険者証
使途 | 国民健康保険の資格を証明するものです。医療機関などへ受診するときに提示することで、保険適用による診療などを受けることができます。(注意)マイナンバーカードにて電子資格確認を受けた場合には提示不要です。 |
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対象となる方 | 職場での健康保険、後期高齢者医療制度で医療を受けている方や生活保護を受けている方を除いたすべての方(国民健康保険税に滞納がないこと) |
交付時期 | 国民健康保険の資格取得の手続きをされたとき(転入・出生・職場の健康保険をやめたとき等) 更新は8月となります。該当者には7月末に送付します。(注意)70歳になられる方は誕生月の翌月更新(1日が誕生日の場合には誕生月更新) |
申請 | 国民健康保険に加入するとき(やめるとき) 更新は申請不要です。 |
被保険者証兼高齢受給者証
使途 | 国民健康保険の資格及び負担割合(2割または3割)を証明するものです。(注意)負担割合は所得などに応じて決定します。 医療機関などへ受診するときに提示することで、保険適用による診療などを受けることができます。(注意)マイナンバーカードにて電子資格確認を受けた場合には提示不要です。 |
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対象となる方 | 70歳以上の方 (注意)70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の方はその日)から |
交付時期 | 70歳の誕生月の月末(誕生日が1日の方は前月末)に送付します。 更新は8月です。該当者には7月末に送付します。 |
申請(届出) | 基本的には申請が不要です。 収入により負担割合が変更となる方へは通知を送付します。 |
資格証明書
使途 | 国民健康保険の資格を証明するものです。 医療機関などへ受診したときの医療費は全額自己負担となります。(注意)マイナンバーカードにて電子資格確認を受けた場合には提示が不要です。 なお、全額自己負担された医療費については、後日の申請により、一部負担金を差し引いた金額を支給できる場合があります。お手続きについての詳細は保険課までお問い合わせください。(保険税の滞納がある場合は、納付相談のうえ、未納分に充てさせていただくことがあります。) |
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対象となる方 | 特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険税を滞納している方 |
交付時期 | 対象となったときに保険証を返還してもらい、代わりに交付します。 |
(1)限度額適用認定証(住民税課税世帯)
使途 | 医療機関などへ受診をするときに提示することにより、1ヶ月の自己負担額(保険診療外の費用や食事代などを除く)が限度額までとなる証です。(注意)電子資格確認を受けた場合には提示不要です。 |
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対象となる方 |
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交付時期 | 窓口で申請したときに申請月の初日から7月末までの証を交付します。 (注意)70歳になられるときには誕生月末(誕生日が1日の方は誕生日の前月末)までの証を交付します。 |
申請 | 引き続き必要な場合には再度申請が必要です。 |
(2)限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税)
(注意)入院時の食事代の負担も軽減されます
使途 | 医療機関などへ受診をするときに提示することにより、1ヶ月の自己負担額(保険診療外の費用や食事代などを除く)が限度額までとなる証です。(注意)電子資格確認を受けた場合には提示不要です。 |
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対象となる方 |
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交付時期 | 窓口で申請したときに申請月の初日から7月末までの証を交付します。 (注意)70歳になられるときには誕生月末(誕生日が1日の方は誕生日の前月末)までの証を交付します。 |
申請 | 引き続き必要な場合には再度申請が必要です。 |
特定疾病療養受療証
使途 | 厚生労働大臣が指定する特定疾病について受診するとき、医療機関などの窓口で提示することにより、自己負担額(保険診療外の費用や食事代などを除く)が1ヶ月1万円(下記(1)の方で所得区分がア・イの場合には2万円)までとなります。(注意)マイナンバーカードにて電子資格確認を受けた場合には提示不要です。 |
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対象となる方 | 厚生労働大臣の指定する下記の特定疾病の方
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交付時期 | 窓口で申請されたときに申請月の初日から7月末までの証を交付します。 更新は8月です。該当者には7月末に送付します。(注意)70歳になられるときには誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)更新 |
申請 | 初回は申請が必要です。 その後は自動更新のため、申請不要です。 |
特定健康診査受診券
使途 | 医療機関へ提出することにより、特定健康診査を500円で受けることができます。 |
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対象となる方 | 40歳以上の方 |
交付時期 | 6月中旬に送付します。 |
申請 | 申請不要です。 |
後期高齢者医療
保険証
使途 | 後期高齢者医療保険の資格を有することを証するものです。医療機関受診の際に提示することで、保険適用による診療等を受けることができます。 |
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対象となる方 |
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交付時期 |
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申請 |
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特定疾病療養受療証
使途 | 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は、医療機関の窓口で提示すれば、自己負担額は1ヶ月1万円までとなります。 |
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対象となる方 | 厚生労働大臣の指定する特定疾病
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交付時期 | 窓口で適宜 |
申請 |
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限度額適用・標準負担額減額認定証
使途 | 医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります |
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対象となる方 |
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交付時期 | 窓口での申請 |
申請 |
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児童医療
児童医療費受給資格証
使途 | 児童が医療機関等を受診するときに支払う医療費の本人負担額の一部を助成します。医療機関等を受診するときに健康保険証と併せて提示すれば、本人負担額が医療費の1割負担となります。 また、下記のとおり1月・1医療機関あたりの本人負担額に上限があります。
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対象となる方 | 小学生1年生から中学3年生 |
交付時期 |
・就学前までに郵送にて交付(乳幼児等医療費受給資格証から自動更新) ・転入日から |
申請 | 窓口で申請 |
乳幼児医療
乳幼児等医療費受給資格証
使途 | 乳幼児等が医療機関等を受診するときに支払う医療費の本人負担額の一部を助成します。就学前のお子様については、医療機関等を受診するときに健康保険証と併せて提示すれば、本人負担額が無料となります。
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対象となる方 |
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交付時期 | 出生または転入日から |
申請 | 窓口で申請 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0211
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2023年07月28日