建築物省エネ法に係る適合義務制度について
1.制度の概要
建築物の省エネ基準への適合義務制度が令和7年4月1日より改正され、原則全ての建築物が省エネ基準の適合が義務付けられました。(10平方メートル以下の新築・増改築、居室を有しないこと又は高い開放性を有する建築物等は除かれます)また、300平方メートル以上の住宅等等に適用されていた届出義務制度は今回改正により廃止されました。
「建築物省エネ法」の概要については、次のリンクをご覧ください。
省エネ基準適合義務(適合性判定)〈法第11条・第12条〉
建築主は、建築物消費性能基準に適合させなければならない建築物を建築をしようとするときは、工事を着手する前に建築物消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。ただし、以下のいずれかの方法にて建築物消費性能基準への適合を確認する場合は、省エネ適判を不要とすることができます。
省エネ基準適合の評価方法 | 確認申請第2面8欄への記入 | |
1 | 仕様基準 | 第1号イに該当 |
2 | 誘導仕様基準 | 第1号ロに該当 |
3 | 設計住宅性能評価の実施 | 第2号に該当 |
4 | 長期優良住宅の認定又は長期使用構造等の確認 | 第3号に該当 |
建築主等及び建築士の努力義務〈法第6条〉
建築主等は省エネ性能の一層の向上を図るよう努めなければなりません。また、建築士は建築物の建築又は修繕等に係る設計を行う時は、省エネ性能の向上に資する事項について建築主に説明するよう努めなければなりません。
2.適合義務の適用対象
適合義務の対象となる建築行為は下記のとおりです。
対象用途 | 適用基準 | 審査対象 |
---|---|---|
住宅 | 外皮性能基準+一次エネルギー消費量基準 | 特定建築行為 |
非住宅 | 一次エネルギー消費量基準 | 特定建築行為 |
特定建築行為
建築主は、建築物の建築(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く)をしようとするときは、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。これらの建築物のうち、建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物を除いた建築物を建築する行為を「特定建築行為」と言います。
増改築工事における基準適用対象
省エネ基準適合義務制度は、増改築を行う場合にも対象となります。この増改築には、修繕・模様替え(リフォーム工事)は含まれません。旧制度では、既存部分を含めて建築物全体が省エネ基準に適合させることとされてれていましたが、令和7年4月の改正により、増改築部分のみ省エネ基準に適合させることになりました。
3.省エネ基準適合義務(適合性判定)の手続きの流れ
特定建築行為を行なおうとするときは、その工事に着手する前に、建築物消費性能確保計画書を提出して、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合判定を受けなければなりません。
建築主は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合判定を受け、建築物の確認申請において、適合判定通知書を提出してください。
また、建築基準法に基づく建築物の完了検査時において、省エネ基準への適合についても検査の対象となります。
手続きの流れ
建築物エネルギー消費性能適合判定については、できるだけ登録建築物エネルギー消費性能判定機関に申請してください。
判定申請の流れはこちら (PDFファイル: 111.5KB)
建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
益田市では、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項の規定により、令和3年4月1日から判定業務の全てを登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
益田市告示第102号(令和3年3月24日) (PDFファイル: 297.0KB)
(注意)登録建築物エネルギー消費性能判定機関 : 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」第15条第1項に規定する機関は次のリンクをご覧ください。
窓口の所在地で検索(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のサイト)
所管行政庁
対象建築物 | 提出先 | 電話番号 |
---|---|---|
建築基準法第6条第1項第2号(木造2階又は延べ面積200平方メートルを超え300平方メートル以下に限る)に規定する建築物 | 益田市 建設部建築課 | 0856-31-0668 |
上記以外の建築物 | 島根県益田県土整備事務所 建設部建築課 | 0856-31-9660 |
申請手数料
判定申請手数料については、建築物の用途、面積、計算方法ごとに手数料を定めています。
省エネ適合判定申請手数料(令和7年4月1日~) (PDFファイル: 260.0KB)
4.申請様式
省エネ基準適合義務(適合性判定)
法施行規則に定める様式(令和7年4月1日~)
様式第一 計画書(法第11条第1項/民間建築物) (Wordファイル: 85.0KB)
様式第二 変更計画書(法第11条第2項/民間建築物) (Wordファイル: 20.0KB)
様式第十一 計画通知書(法第12条第2項/公共建築物) (Wordファイル: 33.5KB)
様式第十二 計画変更通知書(法第12条第3項/公共建築物) (Wordファイル: 34.5KB)
益田市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱に定める様式
様式第1号 軽微変更該当証明申請書 (Wordファイル: 19.9KB)
様式第3号 軽微な変更説明書(住宅・仕様基準) (Wordファイル: 34.5KB)
様式第3号の2 軽微な変更説明書(住宅・標準計算) (Wordファイル: 22.8KB)
様式第3号の3 軽微な変更説明書 (Wordファイル: 36.9KB)
様式第4号 名義等変更届 (Wordファイル: 20.2KB)
その他
(注意) 正本及び副本に必要な図書及び書類を添えて提出してください。
(注意) 「益田市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱」はこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005
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更新日:2025年08月22日