建築物省エネ法に係る適合義務制度・届出制度について

更新日:2024年04月22日

1.制度の概要

建築物の省エネ基準への適合義務制度が平成29年4月1日より施行されました。また、令和3年4月1日より適合義務制度の対象が、これまでの2,000平方メートル以上から300平方メートル以上に拡大されました。

 「建築物省エネ法」の概要については、次のリンクをご覧ください。

省エネ基準適合義務(適合性判定)〈法第11条・第12条〉

 建築主は、特定建築行為をしようとするときは、特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。また、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着手や建築物の使用開始ができません。

 

  法施行(平成28年4月1日)後に建築された建築物 法施行(平成28年4月1日)前の際現に存在する建築物
エネルギー消費性能基準
一次エネルギー消費量(BEI) 1.0 1.1

(注意) 一次エネルギー消費量(BEI)=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量

届出義務〈法第19条〉

 建築主は、適合義務の対象に該当するものを除く床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、工事に着手する21日前までに、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(届出に係る省エネ計画)を所管行政庁に届出なければなりません。

説明義務〈法第27条〉

 300平方メートル未満(高い開放性を有する部分を除く。)の小規模建築物の新築等に係る設計を行う際、建築士が省エネ基準への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し、省エネに係る評価の結果等を説明することが義務付けられています。

2.規制措置に係る適用対象

適合義務、届出義務及び説明義務の対象となる建築行為は下記のとおりです。

根拠条文等 対象用途 適用基準 審査対象
規制措置の対象の概要
適合義務(適合性判定)【法第11条、12条】 非住宅 一次エネルギー消費量基準 特定建築行為(特定増改築を除く)
届出義務【法第19条】 住宅及び非住宅 外皮(住宅部分のみ)及び、一次エネルギー消費量基準 適合義務の対象に該当しない、床面積(注釈)が300平方メートル以上の新築、増改築
説明義務【法第27条】 住宅及び非住宅 外皮(住宅部分のみ)及び、一次エネルギー消費量基準 適合義務及び届出義務の対象に該当しない、床面積(注釈)が10平方メートルを超える新築、増改築

(注釈) 高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積 

特定建築行為

  1. 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)の新築
  2. 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)
  3. 増築後に特定建築物になる増築(増築する部分のうち、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)

特定増改築

 平成29年4月時点で現に存する建築物の増改築で、「非住宅に係る増改築部分の床面積(高い開放性を有する部分の床面積を含む)合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の1/2以下の場合

3.省エネ基準適合義務(適合性判定)の手続きの流れ

 特定建築行為(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上となる建築物の新築・増築・改築)を行なおうとするときは、その工事に着手する前に、建築物消費性能確保計画書を提出して、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合判定を受けなければなりません。
 建築主は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合判定を受け、建築物の確認申請において、適合判定通知書を提出してください。
 また、建築基準法に基づく建築物の完了検査時において、省エネ基準への適合についても検査の対象となります。

手続きの流れ

 建築物エネルギー消費性能適合判定については、できるだけ登録建築物エネルギー消費性能判定機関に申請してください。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

 益田市では、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項の規定により、令和3年4月1日から判定業務の全てを登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

 (注意)登録建築物エネルギー消費性能判定機関 : 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」第15条第1項に規定する機関は次のリンクをご覧ください。

所管行政庁

対象建築物 提出先 電話番号
所管行政庁一覧
建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物 益田市 建設部建築課 0856-31-0668
上記以外の建築物 島根県益田県土整備事務所 建設部建築課 0856-31-9660

申請手数料

 判定申請手数料については、建築物の用途、面積、計算方法ごとに手数料を定めています。

(令和3年4月1日~)

(令和3年4月1日~)

4.申請様式

省エネ基準適合義務(適合性判定)

法施行規則に定める様式(令和6年4月1日~)

益田市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱に定める様式

届出義務

法施行規則に定める様式(令和6年4月1日~)

その他

 (注意) 正本及び副本に必要な図書及び書類を添えて提出してください。

 (注意) 「益田市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱」はこちらをご覧ください。

5.参考

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第1条第1項第2号(益田市内の基準)

住戸単位で基準への適否を判断する場合(戸建住宅・共同住宅等)
区分 美都町・匹見町
5
左記以外の地域(旧益田市)
6
外皮平均熱貫流率[W/平方メートル・度](UA値) 0.87 0.87
冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値) 3.0 2.8
住棟単位で基準への適否を判断する場合(共同住宅等)
区分 美都町・匹見町
5
左記以外の地域(旧益田市)
6
住棟単位外皮平均熱貫流率[W/平方メートル・度](UA値) 0.75 0.75
住棟単位冷房期平均日射熱取得率(ηAC値) 1.5 1.4

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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