道路位置指定の申請について

更新日:2023年04月21日

 道路位置指定とは、建築基準法第42条第1項第5号の規定により、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。
 これによって、その道路を建築基準法上の『道路』として扱うことが可能となります。

申請の手続きの流れ

 道路位置指定の申請手続きの流れ及び申請にかかる注意事項については、「道路位置指定の手引き」をご覧下さい。

道路位置指定の基準

 道路位置指定の基準については、建築基準法施行令第144条の4及び島根県道路位置指定基準によります。

 島根県道路位置指定基準は次のとおりです。

申請書の様式

位置指定道路の適正な管理について

 位置指定道路は私道であり、土地の権利者(権利者以外が管理している場合は、管理者)が維持管理を行うことになります。

 位置指定道路の現在の形状が、申請時の図面の形状と異なっている場合や、位置指定道路上に建築物があり幅員が不足する場合等は、当初の形態に復元することを求められ、復元されないと、建築確認申請をしても確認ができない場合があります。

 位置指定道路の土地の権利者(権利者以外が管理している場合は、管理者)は、道路が建築基準法に定める基準に適合するように適正に管理をして下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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