老朽危険空家等除却支援事業のご案内

更新日:2024年04月26日

令和6年度より補助の対象を拡充しました!

 空き家は所有者が適正に管理を行う必要がありますが、適正な管理が行われず放置された空き家は、近隣住民の生活環境に悪影響を与える恐れがあります。
 市では、老朽危険空家等の除却を促進し、市民の生活環境の保全を図るため、「老朽危険空家等除却支援事業」を創設し、老朽危険空家等の所有者等に対して除却工事費の一部支援を行います。

1.補助の対象となる工事

老朽危険空家等を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの

  1. 補助対象となる老朽危険空家等の敷地内の建築物すべてを除却するもの
  2. 市内に事務所を置く事業者に請け負わせるもの
  3. 交付申請書の提出日の属する年度内に完了するもの
  4. この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの

2.補助の対象となる老朽危険空家等

補助の対象となる空家は、「老朽危険空家」若しくは「老朽空家」(「老朽危険空家等」という)のいずれかになります。調査依頼を受け、建築課職員による現地調査を行い、補助対象・非対象の判定の上、対象となる場合は、空き家の種類をお伝えします。

1.1年以上居住その他の使用がなされていないもの

2.主たる構造が木造又は鉄骨造の建築物

3. 建築物の軒の高さが、建築物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建築物が存在するもの)との境界線または道(一般の交通の用に供するもの)との境界線の距離を超える建築物

4.空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていない建築物

上記1から4の全てを満たし、下記の1又は2に該当するもの

1.「老朽危険空家」の場合

以下の全てを満たすものであること。

  • イ 主として居住の用に使用する建築物(併用住宅においては延べ面積の2分の1以上を居住の用途に使用するもの)
  • ロ 補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が100点以上である建築物

2.「老朽空家」の場合

以下の全てを満たすものであること。(老朽危険空家を除く)

  • イ 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
  • ロ 下記の1~3のいずれかに該当する建築物であること

         1 建築物で居室を有するもの

         2 1に附属する納屋、倉庫、車庫等(登記簿又は固定資産税台帳に記載されて

          いるものに限る)であり、延べ床面積が30平方メートル以上のもの

         3 1又は2と同等であるものとして、市長が認めるもの

  •  ハ 補助金交付要綱の別表第1に定める基準において、「空家の不良度・危険度」の評点の合計が40点以上である建築物

3.補助の対象者

1.個人であって、次のいずれかに該当する者

  • イ 老朽危険空家等の所有者
  • ロ 老朽危険空家等所有者の相続人
  • ハ 所有者または相続人から老朽危険空家等の除却についての同意を得た者
  • 二 その他市長が認める者

2.市税の滞納がない者

(注意)共有名義の建築物については、共有者全員の合意により1名を選出してください。
(注意)相続人については、相続人全員の合意により1名を選出してください。
(注意)所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある建築物については、権利を有するもの全員の同意を得てください。

4.補助率及び補助限度額

1.老朽危険空家

 補助限度額 50万円

※ 補助金額は、「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に10分の4を乗じた金額となります。
 (1,000円未満の端数は切り捨て)

2.老朽空家

補助限度額 30万円

※ 補助金額は、「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に10分の4を乗じた金額となります。
 (1,000円未満の端数は切り捨て)

 

老朽危険空家、老朽空家のいずれかに下記の要件に該当する場合、金額の加算対象となる場合があります。

ア.敷地内にある2棟以上の建築物を除却する場合 20万円

イ.裁判所に申立て等を行い、建築物を除却する場合 30万円


 (注意)補助金額の算定は「交付申請額の算定シート(別表第2)」により計算します。

5.受付期間

令和6年5月7日(火曜日)~令和6年12月13日(金曜日)

※令和7年2月21日(金曜日)までに事業が完了するものに限ります

6.申し込みの方法

(1)事前調査申請

 補助金交付申請の前に、補助対象となる老朽危険空家等に該当するか否かの判定を行いますので、「益田市老朽危険空家等除却支援事業事前調査申請書(様式第1号)」に必要事項を記入の上、次の書類を添付して申請してください。

添付書類

  • ア.位置図(付近見取図)
  • イ.配置図、平面図及び床面積求積図
  • ウ.現況写真(建築物及び周囲の状況が分かるもの)
  • エ.建築物及び土地の所有者を確認できる書類(登記事項証明書等)

 (注意) その他必要に応じて上記以外の書類を求めることがあります。

(2) 補助金交付申請

 除却工事に着手する前に「益田市老朽危険空家除却支援事業補助金交付申請書(様式第3号)」に必要事項を記入の上、次の書類を添付して申請してください。

添付書類

  • ア.建築物の所有者等であることを証する書面
    (登記事項証明書、法定相続情報一覧図、戸除籍謄本等)
  • イ.建築物の共有者全員の合意により選出された者であることを証する書面
    (共有名義の建築物に限る)
  • ウ.建築物の権利を有する者全員の同意を得たことを証する書面
    (所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がある建築物に限る)
  • エ.除却工事に要する費用が確認できる書類
    (除却工事の見積書、積算書等)
  • オ.市税の滞納がない旨を証明する書類

 (注意) その他必要に応じて上記以外の書類を求めることがあります。

(3) 完了実績報告

 除却工事が完了したときは、「益田市老朽危険空家等除却支援事業完了実績報告書(様式第7号)」に必要事項を記入の上、次の書類を添付して提出してください。

添付書類

  • ア.除却工事の完了後の写真
  • イ.除却工事に係る契約書の写し
  • ウ.除却工事に要した費用の領収書の写し

 (注意) その他必要に応じて上記以外の書類を求めることがあります。

(4) 補助の手続きの流れ

番号 手続き 手続きの内容 市の処理
手続きの流れ
1 事前調査申請 「事前調査申請書(様式第1号)」に必要書類を添付し、申請してください。 補助対象となる老朽危険空家等かどうか市の職員による現地調査を実施し、「事前調査結果通知書」により、結果をお知らせします。
2 除却工事の見積り依頼 解体業者から見積りを徴取し、依頼する解体業者を選定してください。  
3 補助金交付申請 補助対象となる老朽危険空家等に該当する旨の通知を受取られましたら、「補助金交付申請書(様式第3号)」に必要書類を添付し、申請してください。 申請内容を審査し、「補助金交付決定(却下)通知書」により、結果をお知らせします。
4 工事契約除却工事工事代金の支払い 「補助金交付決定通知」を受取られましたら、解体業者と工事契約を結び、工事に着手してください。
除却工事が完了しましたら、工事代金を解体業者へお支払ください。
 
5 工事完了実績報告 除却工事が完了し、工事代金の支払いが終わりましたら、「完了実績報告書(様式第7号)」に必要書類を添付し、報告書を提出してください。 書類及び現場を確認し、最終的な補助金の額を「補助金額確定通知」によりお知らせします。
6 補助金の請求 「補助金額確定通知書」を受取られましたら、「補助金交付請求書(様式第9号)」を提出してください。 請求書の提出から、約2週間程度で指定された口座へ補助金を振り込みます。

(5) 申請の様式

Word形式

記入例

7.その他

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 指導係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0668
ファックス:0856-31-0005

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