行政手続における押印見直し方針について

更新日:2022年03月16日

 新型コロナウイルス感染拡大防止、行政デジタル化に向けた取組の一環として、全国的に押印見直しの検討が進められております。また令和2年12月には、内閣府から「地方公共団体における押印見直しマニュアル」が公表されています。

 このことから、本市においても見直しを進めるものとして、マニュアルにおいて示された考え方を踏まえ、押印見直しに係る基本方針を定めました。  

見直しの基本方針

次に掲げるもの以外は、可能な限り押印を廃止します。

  • 法律、政省令(国・県の準則含む)に根拠があるもの
  • 実印又は実印相当の署名による本人確認を必要とするもの
  • 契約書、請書、覚書等

手続の件数及び見直し時期

  • 本市の条例、規則等において押印を求めている手続 1,554件
  • うち、市民・企業等に対して求めている手続 1,302件
  • 市、議会、行政委員会等の内部の手続 252件

 今後これらについて見直しの検討を進め、廃止可能と判断したものについて順次改正手続きを行い、遅くとも令和3年度末までには完了する予定としております。

 見直し状況につきましては、随時公表いたします。  

見直しの実施状況

押印を廃止したものについて、以下のとおり公表いたします。

この見直しは、本市の財務関係諸手続における押印義務を廃止するもので、影響範囲が全庁に及ぶことから、他に先駆けて改正をしたものです。 

この見直しにおいては、契約又はこれに準ずる手続、財産の変動に関わるため厳正な本人確認を要する手続等については、「押印廃止不可」と判断するとともに、様式内で「実印」と明記するなどの改正を行っています。  

行政委員会・公営企業等

行政委員会・公営企業等においては、市の規則・告示等に準じて見直しを行い、「押印廃止可」と判断したものについて改正をしています。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画局 DX推進課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-1066
ファックス:0856-22-3511

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