公平委員会制度 Tweet 更新日:2021年12月25日 益田市及び益田地区広域市町村圏事務組合公平委員会は、地方公務員法第7条第3項の規定により、職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保証するための公平・中立な第三者機関として設置されています。 この記事に関するお問い合わせ先 監査・公平委員会〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号電話番号:0856-31-0471ファックス:0856-31-0536お問い合わせフォーム みなさまのご意見をお聞かせください(公平委員会) このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかった普通わかりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった普通見つかりにくかった
更新日:2021年12月25日