請願・陳情
請願・陳情とは
市民が市政に対し、意見や要望があるときは請願・陳情をすることができます。
請願では、提出にあたって市議会議員の紹介が必要となります。陳情は、紹介議員は必要ありません。
提出について
3月、6月、9月、12月の各定例会で審議をいたしますので、定例会初日の前日(土曜・日曜・祝日にあたる場合には、その前日)の17時15分までに提出して下さい。
請願書・陳情書の受理
- 提出いただいた請願書・陳情書は、必要事項などの記載を確認し受理を決定いたします。
- 法令または公序良俗に反する行為を求めるものや個人の秘密に関するものなど議会での審議になじまない請願・陳情は受理できません。
- 郵送により提出された陳情書については、全議員への配布対応とし、議会での審議は行わないこととしています。
提出された請願・陳情の取り扱い
益田市議会において審議すべきものについては、本会議の場で各常任委員会に付託し、審査した上で、本会議において「採択」、「不採択」を決定し、その結果を郵送にて通知します。
請願(陳情)書の書式
定まった書式は特にはありませんが、必ず日本語で件名、趣旨、提出年月日、提出者の住所・氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、署名または記名押印して下さい。
また、請願の場合には、請願を紹介する紹介議員の署名または記名押印をお願いします。
記載例-請願

記載例-陳情

この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0490
ファックス:0856-23-0920
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更新日:2024年02月22日