島根県土地利用対策要綱に基づく開発協議について
開発協議とは
島根県では、開発事業の実施にあたり事前の「開発協議」制度を設けています。
この制度は、島根県土地利用対策要綱に基づき、適正な開発が行われるよう、県及び市町村の土地利用に関する法令等の担当部局と事前に協議し、必要な法律上の手続き、開発の実施に際して留意すべき事項等を取りまとめて、開発事業者にお知らせするものです。
対象
10,000平方メートル以上の開発を行う場合(ここでいう「開発」は、宅地の造成をはじめ、土砂採取、その他の土地の区画形質の変更)
リンク先
くわしくは下記のサイトでご確認下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0351
ファックス:0856-31-1480
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更新日:2022年01月11日