市民学習センターの使用について

更新日:2023年12月15日

市民学習センターの使用承認について

使用申込受付について

多目的ホールの使用を伴う使用は、使用日の属する月の6月前の初日から受け付けます。ただし、営利目的使用の場合は、使用日の属する月の2月前の初日から受け付けます。

多目的ホールの使用を伴わない使用については、使用を開始しようとする日の3月前に属する月の初日から受け付けます。

電話での仮申し込みを受け付けます(申し込みの電話番号 0856-31-0620)。ただし、使用承認申請書の提出は、使用する日の3日前までとし、使用料の納入は現金での前払いを原則とします。

受付時間について

使用承認事項については、原則として平日の8時30分から17時までとします。

特例受付

国、県、市が主催する県規模の催し物、あるいは協働のひとづくり推進課、吉田公民館が主催する催し物、その他市民学習センター長が特に必要と認める催し物については、使用申込受付期間前でも受け付けます。

使用期間について

市民学習センターを引き続き使用できる期間は原則として次のとおりとします。

  • 多目的ホール  3日間
  • 研修室・和室  2日間
  • ホワイエ(展示目的で使用する場合)  7日間

営利団体の使用について

何らかの利益を得ることを目的として市民学習センターを使用する場合は、多目的ホールを除き、その使用を承認しません。

ただし、営利を目的とする団体であってもその内部を対象とした研修会、講演会等についてはこの限りではありません。

政治団体の使用について

特定の政党の利害に関する事業や公私の選挙に関し、特定の候補者を支持することとなる場合は使用を承認しません。

宗教団体の使用について

特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗教もしくは教団を支援することとなる場合は使用を承認しません。

ロビー等の使用について

ロビー等の共用スペースは、全館的使用の場合及び市民学習センター長が特に認めた場合を除き、展示物の設置等の独占的な使用を原則として認めません。

使用料について

使用料については、冷暖房使用、不使用にかかわらず下記の市民学習センター使用料一覧表のとおりとします。

連続使用のときの使用料について

午前、午後、夜間にまたがる場合は、それぞれの使用料の合計額を使用料とします。

時間超過のときの使用料について

市民学習センター使用料一覧表に基づき、超過時間1時間あたり使用料一覧表の4分の1相当額を加算します。

設備、器具等の使用について

多目的ホールの音響、照明については無料とします。

机、いす、その他使用に必要な備品、什器や2階パントリーでのガス器具の使用については無料とします。

使用料の返金について

事前に使用申し込みの取り消しがあった場合は、前払いの使用料は返金します。ただし、当日の取り消しについては返金しません。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 協働のひとづくり推進課
〒698-0033 島根県益田市元町11番26号
電話番号:0856-31-0622
ファックス:0856-31-0641

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