島根県低所得世帯緊急支援給付金(3万円)について【受付開始】
島根県低所得世帯緊急支援給付金(3万円)について
エネルギー・食料品価格等の価格高騰による負担増を踏まえて、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して1世帯あたり3万円を給付金として支援します。
支給対象世帯
令和8年1月1日時点において益田市に住民登録がある方で、世帯全員の令和7年度分の住民税が非課税の世帯の世帯主へ支給します。
ただし、
- 世帯の中に、住民税が課税になる所得があるにもかかわらず未申告である者がいないこと。
- 他市町村において島根県低所得世帯緊急支援給付金の支給を受けていないこと。
※令和7年度分の住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯、又は租税条約による免除の適用の届け出によって住民税が課されていない者を含む世帯は本給付金の支給対象になりません。
手続き方法
- 対象となる世帯には給付内容や確認事項が記載された「確認書」を郵送しています。
- 「確認書」が届きましたら、内容を確認の上、必要事項を記入し、返信用封筒により必要書類を返送してください。(提出期限:令和8年10月31日必着)
- 「確認書」が市に届いてから4週間程度を目安に指定口座への振り込みを行います。(初回振込は9月10日頃を予定しています。)併せて、給付金の決定通知書を郵送いたします。確認書又は申請書の手続きの時期によって、支払時期は異なりますのでご承知おきください。
※令和7年1月2日以降の転入者を含む世帯、令和7年度住民税が未申告である者を含む世帯は、申請書(請求書)の提出が必要な場合があります。(※「確認書」は郵送されません。)
申請書等提出先
益田市役所福祉環境部福祉総務課(福祉事務所2階)平日8:30~17:15
電話番号:0856-31-1232
郵送の場合:698-8650 益田市常盤町1番1号 福祉総務課宛
本給付金の課税上の取扱いについて
本給付金は、差押禁止及び非課税ではなく、一時所得として収入扱いとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 福祉総務課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-1232
ファックス:0856-23-5454
お問い合わせフォーム
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更新日:2026年08月12日