生活保護法による調剤券の請求について

更新日:2022年01月12日

調剤券の請求方法

調剤券請求書と処方箋の写しを福祉事務所へ、毎月5日までに提出してください。(郵送または窓口で受け付けています。)
調剤券は、毎月5日に郵送します。
ただし、5日が閉庁日の場合は、直前の開庁日とします。

調剤券受領書

調剤券とともに郵送します。
上段中部にある日付欄、指定医療機関名欄に捺印の上、福祉事務所へ返却してください。
翌月分の調剤券請求書とあわせての返却も可能です。

様式

記入例

お問い合わせ先

福祉総務課生活福祉係
〒698‐8650 益田市常盤町1番1号
電話番号 0856‐31‐0242
ファックス 0856-23-5454

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 福祉総務課 生活福祉係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0242
ファックス:0856-23-5454

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