生活保護とは

更新日:2022年01月12日

はじめに

 生活保護制度は、憲法第25条に規定された「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という理念に基づき、生活に困窮する国民に対して最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活できるよう支援する制度です。
 適正な保護の実施のため、保護を受けようとする方が、能力や資産、親類からの援助および各種制度などを活用していただくことが必要です。あらゆる努力をした上でそれでもなお生活の維持が困難であるという方に対して、足りない部分を補うということが生活保護制度の趣旨です。

生活保護の種類

生活保護には次の8種類の扶助があり、国の定めた基準の範囲内で支給されます。

  • 生活扶助 : 食費、光熱水費、被服費など日常生活に必要な費用
  • 住宅扶助 : 家賃、地代、住宅の修繕費などの費用
  • 教育扶助 : 義務教育に必要な学用品代、給食費など
  • 医療扶助 : 医療費、入院時食費代、治療材料費(メガネ代など)など
  • 介護扶助 : 介護サービスなどにかかる費用
  • 出産扶助 : 出産にかかる費用
  • 生業扶助 : 高等学校の就学費用、小規模な事業を始めたり資格や技術を身につけたりする費用など
  • 葬祭扶助 : 葬祭のための費用

保護の適用

 生活保護は原則として世帯を単位として、その世帯の最低生活費(注釈1)と世帯全員の収入(注釈2)を比較し、不足している額を保護費として支給します。

(注釈1) : 世帯構成、世帯員の年齢などにより国で決められた一定の基準
(注釈2) : その世帯のすべての収入(給与、手当、年金、仕送りなど)

保護が適用となる場合のイメージ図
保護が適用とならない場合のイメージ図

生活保護の申請と相談

 福祉総務課生活福祉係では、保護を受けようとする方々の個々の実情にあわせた相談、助言を行ったうえで申請を受け付けています。その相談内容によっては、生活保護以外の制度利用や他の機関の紹介をする場合もあります。

 また、相談にはある程度の時間を要することから、相談者が重なることもありますので、事前の電話予約をおすすめします。

相談・申請に必要なもの

相談や申請を円滑に行うため、なるべく下記のものをお持ちください。

  • 給与明細書
  • 年金手帳、年金通知
  • 預金通帳
  • 健康保険証
  • 各種手帳(身体障がい者、療育、精神障がい者保健福祉)
  • 扶養義務者の連絡先がわかるもの
  • その他生活状況がわかるもの

生活保護が決定されるまで

 生活保護の申請後、保護の要否、種類、程度および方法を決定するために調査(資産や健康状態、扶養義務など)を行いますのでご協力ください。調査期間は原則14日、特別な事由がある場合には30日まで延長できることになっています。

お問い合わせ先

福祉総務課生活福祉係
〒698-8650 益田市常盤町1番1号
電話番号 0856-31-0242
ファックス 0856-23-5454

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 福祉総務課 生活福祉係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0242
ファックス:0856-23-5454

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