益田市犯罪被害者等支援条例について

更新日:2025年04月04日

犯罪被害者等支援条例を制定しました

誰もがある日突然犯罪被害者やその家族・遺族になる恐れがあります。犯罪などに巻き込まれた犯罪被害者等は、犯罪などによる直接的な被害だけでなく、被害後に受ける精神的な苦痛や経済的な損失等の二次被害に苦しめられ、事件前の生活を取り戻せないようなケースも発生しています。またその回復には長い時間を要することもあり、だれもが安心して暮らすことができる地域社会の実現には、犯罪被害者等を社会全体で支える支援が必要です。

益田市では、犯罪被害者等の被害の回復と軽減を図り、誰もが安全で安心な暮らしができる地域社会の実現を目指すため、令和7年4月から「犯罪被害者等支援条例」を施行します。

ギュっとちゃん

益田市犯罪被害者等支援条例について

基本理念

・犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるよう、十分配慮して行わなければならない。

・犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われるとともに、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いに留意し、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮して行わなければならない。

・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等による被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行わなければならない。

市の責務

・市は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進するものとする。

市民等の役割

市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び市がこの条例に基づき実施する施策についての理解を深め、犯罪被害者等の地域社会での孤立及び二次被害を生じさせることがないよう十分配慮するとともに、市がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の役割

・事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び市がこの条例に基づき実施する施策についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

情報の提供等

・市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について、必要な情報の提供及び関係機関等との連絡調整を行うものとする。

見舞金の支給

・市は、犯罪行為により死亡し、又は傷害を受けたことによる経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等のうち規則で定める者に対し、一時金として見舞金を支給するものとする。

・見舞金の支給を受けようとする者は、市長に申請し、その決定を受けなければならない。ただし、当該申請は、当該犯罪行為による死亡、重傷病若しくは障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病若しくは障害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

・偽りその他不正な手段により見舞金の支給を受けていた者又は見舞金の支給を受けた者で支援を行わないこととされたものは、当該見舞金を市長に返還しなければならない。

日常生活の支援及び配慮

・市は、犯罪被害者等が安心して日常生活を営むことができるようにするため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の状況に応じた生活の支援及び精神的負担への配慮その他の必要な支援を行うものとする。

安全の確保に向けた支援

・市は、犯罪被害者等が二次被害又は再被害を受けることを防止し、その安全の確保を図るため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な支援を行うものとする

居住の安定に向けた支援

・市は、犯罪等、二次被害又は再被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、居住の安定を図るため、一時的な市営住宅への入居における特別の配慮その他の必要な支援を行うものとする。

市民等及び事業者の理解の増進

・市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性及び犯罪被害者等の支援の必要性について、市民等及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。

意見の反映

・市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、市の施策に反映させるよう努めるものとする。

犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合

・市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

見舞金

・遺族見舞金   30万円

・重傷病等見舞金   10万円

・性犯罪被害者見舞金  10万円

益田市犯罪被害者等支援条例

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