益田市の犯罪被害者等見舞金について

更新日:2026年02月06日

益田市の犯罪被害者等見舞金について

益田市では、令和7年4月1日より益田市犯罪被害者等支援条例を施行しています。本条例は、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げられた犯罪被害者の遺族又は重傷病を負った犯罪被害者に対し、早期の生活再建を頂けるよう、見舞金を支給します。

 

〇対象となる犯罪被害

令和7年4月1日以降に発生した日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は心身を害する罪に当たる行為による死亡または重症病をいいます。なお、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為による被害が対象となります。

 

〇対象となる犯罪被害者

被害の原因となった犯罪行為が行われた時に、益田市の住民基本台帳に記録されていた人。益田市の住民基本台帳に記載されていない方でも、市内に居住し、かつDV、ストーカー被害、虐待などの被害を受けていた人も対象になります。

 

〇見舞金の種類

種 類 見舞金額 対 象
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により被害者が亡くなった時点において第1順位遺族となる方。
種 類 見舞金額 対 象
重傷病見舞金 10万円 犯罪行為により重傷病を負った被害者本人
「重傷病」とは
・犯罪行為による負傷又は疾病であること。
・療養に1か月以上の時間を要し、かつ、通算3日以上入院することを要すると医師に診断された負傷又は疾病であること、また当該疾病が精神疾患である場合は、療養に1か月以上の期間を要し、かつ、通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの。
種 類 見舞金額 対 象
性犯罪被害者見舞金 10万円 刑法第176条、第177条、第179条、第181条及び第241条の罪又はこれらの罪(同法第176条及び第179条第1項並びに第181条第1項の罪を除く。)の未遂罪に当たる行為による被害者。

 

〇見舞金の申請期限

犯罪行為による死亡若しくは重傷病を知った日から2年以内、又当該死亡、重傷病もしくは障害が発生した日から7年以内。ただし、加害者により身体の拘束をされていたなどのやむを得ない理由がある場合は、その理由がなくなった日から6か月以内に限り、申請ができます。

 

※以下に該当する場合は、支給されない場合があります。

・犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に婚姻関係(事実婚も含む)又は3親等内の親族関係があるとき(ただし、被害者が18歳未満の者を監護していた場合を除く)。

・犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき。

・犯罪被害者又は申請者が、暴力団員等であるとき。

・見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。

 

〇居住の安定に向けた支援

犯罪行為等、二次被害又は再被害により従前の住居に住むことが難しくなった被害者等に対し、一時的な市営住宅への入居について特別な支援、配慮を行います。

 

〇関係条例

益田市犯罪被害者等支援条例(PDFファイル:88.8KB)

益田市犯罪被害者等支援条例施行規則(PDFファイル:9.2MB)

 

〇関係機関

・島根県犯罪被害者等支援総合窓口

電話:(0852)28-7830

時間:午前8時30分から午後5時15分(平日)

 

・犯罪被害者支援室(警察本部)

電話:(0852)26-0110

時間:午前8時30分から午後5時15分(平日)

 

・公益社団法人 島根被害者サポートセンター

電話:(0852)32-5928

時間:午前9時から午後5時(月曜日から金曜日。祝日、8/13~15、年末年始を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 福祉総務課 地域福祉係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0664
ファックス:0856-23-5454

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