戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について【第十二回特別弔慰金】
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
(国債の償還金は、令和8年から毎年1回の償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
請求手続きに必要なもの
- 本人確認書類(代理請求の場合は請求者と代理人の双方の本人確認書類が必要)
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)
(注意)その他の戸籍謄本等が必要な場合があります。 - 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 委任状(請求者以外の方が代理で請求手続きをされる場合)
(注意)上記3~5については、請求窓口に備え付けています。
本人確認書類について
- 本人確認書類1点で足りるもの(官公庁発行の顔写真のもの)
運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証、旅券など - 本人確認書類2点が必要なもの(官公庁発行の顔写真がないものなど)
健康保険証、介護保険証、年金手帳など
(注意)代理で請求される場合には、請求者および代理人双方の本人確認書類が必要になります。
請求窓口
- 益田市役所 福祉総務課(別館 益田市福祉事務所2階) 電話番号 0856-31-0664
- 各総合支所 地域総務課
注意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。そのため、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 福祉総務課 地域福祉係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0664
ファックス:0856-23-5454
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更新日:2025年05月01日