物価高騰対策支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分)について

更新日:2024年03月29日

物価高騰対策支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分)について

物価高に最も切実に苦しんでいる低所得者世帯の中で住民税非課税世帯に該当せず、住民税均等割のみ課税される世帯等に対して1世帯あたり10万円の現金を給付します。

支給対象世帯

令和5年12月1日時点において益田市に住民登録がある方で、世帯全員の令和5年度分の住民税が「均等割のみ課税者の世帯」または「均等割のみ課税者と均等割非課税者の世帯」に該当する世帯の世帯主に支給します。

ただし、

  • 世帯の中に、住民税の所得割課税になる所得があるにもかかわらず未申告である者がいないこと
  • 当市において、価格高騰緊急支援給付金(7万円)の支給を受けていないこと

※令和5年度分の住民税が課税されている方の扶養親族(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)のみからなる世帯は支給対象になりません。また、租税条約の対象となっている方がいる世帯についても対象となりません。

手続き方法

  1. 対象となる世帯には、給付内容や確認事項が記載された「確認書」を順次郵送いたします。
  2. 「確認書」が届きましたら、内容を確認のうえ、必要事項を記入し、返信用封筒を活用し必要書類を返送してください。(提出期限:令和6年5月31日)
  3. 「確認書」が市に届いてから約4週間を目途に指定の口座へ振り込みます。併せて、決定通知書を郵送いたします。

※令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯、令和5年度住民税の所得割課税になる所得があるにもかかわらず未申告である者を含む世帯は申請書(請求書)の提出が必要な場合があります。(※「確認書」が郵送されないことがあります。)

  1. 世帯の中に令和5年1月2日以降に益田市へ転入された方や修正申告等により収入(所得)が変更となった方を含む場合は、令和5年度の課税状況等が確認できないため、申請が必要となります。
  2. 申請受付後、申請者が支給要件を充たしているかどうか審査を行います。
  3. 支給要件を充たしている世帯へ支給決定通知書を郵送し、給付金を申請口座へ振り込みます。

様式第2号 物価高騰対策支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)(Excelファイル:66.9KB)

様式第3号 物価高騰対策支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)(Excelファイル:70.1KB)

申請書等提出先

福祉総務課(福祉事務所2階) 平日 8:30~17:15

電話番号:0856-31-0664

郵送の場合:698-8650 益田市常盤町1番1号 福祉総務課宛

 

本給付金の課税上の取扱いについて

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の規定に基づき、差押禁止及び非課税の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 福祉総務課 地域福祉係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0664
ファックス:0856-23-5454

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