子育て世帯支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分)について【受付終了】
お知らせ
令和5年度に住民税均等割のみ課税世帯である子育て世帯への子育て世帯支援給付金(児童1人につき5万円)は、令和6年7月31日(水曜日)をもって申請の受付を終了しました。
子育て世帯支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分)について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯である子育て世帯の生活を支援するため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に属する子どもに対して1人当たり5万円を給付します。
支給対象者
令和5年12月1日時点(基準日)において益田市の住民基本台帳に登録されている方で、世帯全員の令和5年度住民税が「均等割のみ課税者の世帯」または「均等割のみ課税者と均等割非課税者の世帯」の世帯に該当する世帯に属する18歳以下の子ども。(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
※基準日以降に生まれた新生児、別世帯だが扶養している児童は、申請が必要です。
※国の方針により、令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は支給対象となりません。
給付金の支給額
対象児童1人当たり5万円
申請期限
令和6年7月31日(水曜日)
手続き方法
世帯全員の令和5年度住民税が「均等割のみ課税者の世帯」または「均等割のみ課税者と均等割非課税者の世帯」かつ18歳以下の子どもがいる世帯
- 対象となる世帯には、「確認書」を順次郵送します。
- 「確認書」が届きましたら必要事項を記入し、返信用封筒を活用し必要書類を同封のうえ返送してください。
- 「確認書」が市に届いてから約4週間を目途に指定の口座へ振り込みます。併せて、決定通知書を郵送します。
※書類の郵送に時間を要する世帯もありますのであらかじめご了承ください。
世帯全員の令和5年度住民税が「均等割のみ課税者の世帯」または「均等割のみ課税者と均等割非課税者の世帯」であって、世帯の中に基準日以降に生まれた新生児の方または別世帯に扶養している児童を含む場合は申請が必要です。
- 基準日以降に生まれた新生児または別世帯に扶養している児童がいる場合は、確認ができないため申請が必要となります。
- 申請受付後、申請者が支給要件を充たしているかどうか審査を行います。
- 支給要件を充たしている世帯へ支給決定通知書を郵送し、給付金を申請口座へ振り込みます。
申請書等提出先
福祉総務課(福祉事務所2階)平日8:30~17:15
電話番号:0856-31-0664
郵送の場合:698-8650 益田市常盤町1番1号 福祉総務課宛
本給付金の課税上の取扱いについて
本給付金は、「物価高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の規定に基づき、差押禁止及び非課税の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 福祉総務課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0664
ファックス:0856-23-5454
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更新日:2025年01月09日