産前産後期間の保険税軽減制度について

更新日:2023年12月19日

産前産後期間の保険税が軽減されます(令和6年1月1日施行)

対象者

国民健康保険被保険者で、出産予定日(または出産日)が令和5年11月1日以降の方

・妊娠 85 日(4か月)以上の出産が対象です。

※死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。

軽減の対象となる保険税

出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの期間(以下、産前産後期間といいます)相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から軽減されます。

  • 双子などの多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
  • 令和5年度においては産前産後期間のうち令和6年1月以降が軽減対象となります。
届出について

下記必要書類を用意し、保険課保険係、美都地域総務課、匹見地域総務課までお越しください。

  1. 届出書
  2. 母子健康手帳など、出産予定日や妊娠の状態がわかるもの
  3. 届出者(出産者本人または出産者と同一世帯の方)の本人確認証明書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  4. 世帯主及び出産者のマイナンバーが確認できるもの

※届出書は保険課保険係、美都地域総務課、匹見地域総務課の窓口に備え付けています。また、下記のページからPDFでダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180

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