後期高齢者医療被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金について

更新日:2022年06月23日

島根県後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等を対象に、傷病手当金が支給されます

島根県後期高齢者医療に加入している被用者(給与等の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合、その療養のために労務に服することができなくなった期間に傷病手当金の支給を受けることができます。

対象者

次のいずれにも該当する方。

  • 島根県後期高齢者医療広域連合の被保険者であること。
  • 給与の支払いを受けている被用者であること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方で、労務に服することができないこと。
  • 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から島根県後期高齢者医療広域連合の規則で定める日までの間に属すること。
  • 給与等の全部又は一部を受けることができないこと。

支給額

 1日当たりの支給額×2/3×支給対象となる日数
(注意)1日当たりの支給額=直近の3か月間の給与収入の合計額÷就労日数
(注意)給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されないことがあります。

支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

手続き

 事前に益田市保険課へご相談いただき、次の書類を郵送等により益田市保険課に提出してください。

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

島根県後期高齢者医療広域連合ホームページ

http://www.shimane-kouiki.sd.web-sanin.jp/cgi-bin/rus7/info/view.cgi?d=339#c_339

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0215
ファックス:0856-24-0180

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