後期高齢者医療制度のお知らせ

更新日:2024年12月02日

後期高齢者医療制度について詳しくは島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。  

 (注意)後期高齢者医療制度の説明がされている「後期高齢者医療制度のしおり」の音声版があります。ご利用希望の方は保険課までお問い合わせください。  

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」について

 「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は毎年8月1日から切り替わり、有効期間は7月31日までです。
 紛失や破損の場合は再交付ができますので保険課までお問い合わせください。 

「資格確認書」とは

  マイナンバーカードをお持ちでない方や、健康保険証として利用する登録をしていない方など、「マイナ保険証」を保有していない方に交付します。
  これまでの保険証と同じ機能を持ちますので、医療機関等を受診する際に窓口で提示することによって、これまでと同様に医療を受けることができます。
  ただし、令和7年7月末までに、現在お持ちの保険証を紛失された方や、内容に変更があった方については、暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。

「資格情報のお知らせ」とは

  ご自身の健康保険の資格情報を、簡易的に確認するためのお知らせ文書で、「マイナ保険証」を保有している方に交付します。
「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診することはできません。必ずマイナ保険証をお持ちの上、受診してください。
  ただし、後期高齢者医療に加入している方については、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付しますので、令和7年7月末までに「資格情報のお知らせ」を交付することは一切ありません。

保険料の納付について

 保険料の納付方法は、特別徴収(年金引去り)と普通徴収(納付書もしくは口座振替)の2種類があります。
 普通徴収の場合は、7月(1期)から翌年3月(9期)分を毎月月末までに納付をお願いします。また、納付方法等については、毎年7月に保険料決定通知を送付していますので、ご確認ください。

ご注意ください!

新規加入の方へ

  • 国民健康保険税を口座振替にされていても、75歳で後期高齢者医療に加入された際には改めて口座振替の手続きが必要です。
説明

 後期高齢者医療に加入されたばかりの方は、すぐには年金からの引去りができません。そのため、納付書か口座振替による納付をお願いします。国民健康保険税等が口座振替であった場合でも改めて金融機関での手続きが必要です。

還付があった方へ

  • 特別徴収により納付されている方の保険料が納め過ぎとなり還付があった場合翌年度(1期~3期)は年金からの引去りができません。7月の保険料決定時に納付書を送付しますので、納付書により納めていただくか、あらかじめ口座振替の手続きをお願いします。  

限度額適用・標準負担額減額認定の申請について

 世帯全員が住民税非課税の場合に「限度額適用・標準負担額減額認定」の申請ができます。この情報を資格確認書に併記すると、入院時の食事代や外来による高額医療費の負担が軽減されます。医療費の負担は区分に応じた自己負担限度額までとなります。
  資格確認書に併記するための申請は、保険課の窓口で受け付けています。

 なお、高額医療費の支給対象となる方へは申請案内を送付します。一度申請すれば、振込先口座に変更がない限り、以後の申請は原則必要ありません。

 詳しいことは保険課まで問い合わせください。    

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0215
ファックス:0856-24-0180

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか