国民健康保険税の軽減・減免措置について

更新日:2026年04月01日

1.低所得世帯の軽減措置(申請不要)

 法定軽減制度として、前年の所得が一定金額以下の世帯に対しては、被保険者1人あたりにかかる均等割額、及び18歳以上均等割額と1世帯あたりにかかる平等割額が軽減されます。

7割・5割・2割の軽減があり、対象世帯は、国民健康保険税(以下、「国保税」という。)を計算するときに、自動的に軽減されます。

ただし、所得状況が不明な方がいると適用されません。

世帯主および国保加入者は所得がない場合でも申告が必要となります。

(益田市国民健康保険税賦課徴収条例第17条)

軽減割合および軽減判定基準(令和8年度)

軽減割合および軽減判定基準一覧
軽減割合 軽減判定基準(前年の総所得額の合計)
7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(31万円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者の合計) 以下

(令和7年度:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(30.5万円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者の合計) 以下)

2割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(57万円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者の合計) 以下

(令和7年度:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(56万円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者の合計) 以下)

(注意1)給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方のことです。

(注意2)特定同一世帯所属者とは、同じ世帯に属しながら、国保から後期高齢者医療制度に移行した方のことです。

(注意3)国保に加入していない場合でも、世帯主の所得と特定同一世帯所属者の所得を含めて軽減判定します。

また、軽減判定には次の注意事項があります。

  • 1月1日現在65歳以上の方の公的年金にかかる雑所得からは、15万円を差し引きます。
  • 事業専従者の給与は事業主の所得とし、専従者への給与はないものとします。
  • 土地、建物などの譲渡所得については、特別控除を差し引く前の額とします。
  • 4月1日時点(年度途中の加入世帯の場合はその加入日)の世帯の状況により判定します。

2.未就学児均等割軽減(申請不要)

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度分国保税から国保に加入している未就学児(小学校就学前の子ども)にかかる均等割額の5割を軽減します。

3.後期高齢者医療制度移行に伴う軽減・減免措置

 平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減・減免措置です。

(益田市国民健康保険税賦課徴収条例第3条の4、第4条の4、第17条、益田市市税等減免取扱要綱)

(1)低所得世帯の軽減(申請不要)

 国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、世帯の被保険者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができるよう、特定同一世帯所属者として、基準所得額および人数を含めて軽減の判定をします。

(2)平等割額の軽減(申請不要)

 国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、その世帯で国保の被保険者が1人だけになる世帯(特定世帯)について、次のとおり医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が軽減されます。

  • ア.対象となってから5年間は平等割額が半額になります。
  • イ.アの期間が終了した後も、同様の世帯状況が継続する場合(特定継続世帯)は、以後の3年間について、平等割額が4分の3になります。

​​​​​​​(注意)特定世帯に該当することとなった日から5年に到達する日が年度途中の場合でも、その同一年度内は特定世帯とし、翌年度以降3年を特定継続世帯とします。

(3)旧被扶養者の減免(申請必要)

 75歳に到達する方が会社などの健康保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、扶養されていた方(65歳~74歳)が国保の被保険者になった場合、申請により次のとおり減免措置が受けられます。

  • ア.旧被扶養者の方の所得割額は課税されません。
  • イ.旧被扶養者の方の医療分と後期高齢者支援金分の均等割額、及び18歳以上均等割額が2年間半額となります。
  • ウ.旧被扶養者のみで構成される世帯については、医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が2年間半額となります。

(注意)7割軽減や5割軽減に該当する場合、イおよびウは対象外となります。

4.雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(非自発的失業者)に係る軽減(申告必要)

 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、申告により国保税が軽減されます。

(益田市国民健康保険税賦課徴収条例第17条の2、19条の2)

(1)適用要件

次の要件すべてに該当する方

  • ア.離職日に65歳未満であること。
  • イ.雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コードが、下記のいずれかであること。
特定受給資格者
離職理由
コード
内容
11 解雇
12 天災等の事由で事業の継続不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者
離職理由
コード
内容
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満)

(注意)特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付対象者)と高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付対象者)は対象外です。

(2)軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで

軽減期間の例

  1. 令和3年9月30日に離職 → 令和3年10月(令和3年度)~令和5年3月(令和4年度)
  2. 令和4年3月31日に離職 → 令和4年4月(令和4年度)~令和6年3月(令和5年度)

 (注意)対象期間中に再就職等により、健康保険に加入された場合はその前月までがこの軽減の適用となります。

 (注意)再就職後、自己都合等自発的な理由で失業した場合、当初の非自発的失業による軽減期間内であっても、再び軽減対象にはなりません。ただし、再就職による在職期間が短期間等のため、 離職時に雇用保険受給資格者証が交付されないときは再び軽減対象となる場合があります。

 この場合、在職期間等確認できる書類等をご提示ください。

(3)軽減内容

 前年の給与所得を100分の30とみなして国保税の所得割額を算定します。

 (注意)軽減の対象所得は、給与所得のみです。

5.産前産後期間の軽減(届出必要)

(1)対象者

国民健康保険被保険者で出産予定日(または出産日)が令和5年11月1日以降の方

・妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。

※死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。

(2)軽減の対象となる保険税

出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月まで(以下、産前産後期間といいます)相当分の所得割保険税と均等割保険税(18歳以上均等割額含む)が年額から軽減されます。

※双子などの多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間が軽減期間です。

※令和5年度においては産前産後期間のうち令和6年1月以降が軽減対象となります。

※軽減の結果、すでに納付済みの保険税が減額された場合、過払いとなった保険税は還付されます。

軽減期間の例

  1. 単胎妊娠で令和5年11月に出産した方→産前産後期間は令和5年10月から令和6年1月までですが、軽減の対象となるのは令和6年1月分のみとなります。
  2. 多胎妊娠で令和6年4月に出産予定の方→産前産後期間は令和6年1月から令和6年6月までであり、産前産後期間のすべてが軽減の対象となります。

6.納税が困難な場合の減免制度(申請必要)

 災害・その他特別の事情により、国保税を納めることが困難になったときは、申請により減免を受けられる場合があります。

 ただし、減免の適用には審査があり、申請によって必ず適用されるものではありません。減免制度についてのお問い合わせやご相談は保険課までお願いします。

 その他、納税相談も随時承っています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保険係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0212
ファックス:0856-24-0180

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