出産をしたとき
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは
国民年金第1号被保険者が出産をした際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月の国民年金保険料が免除されます。
(注意)出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
施行日
平成31年4月1日
届出方法
出産予定日の6ヶ月前から提出可能です。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
- 母子健康手帳(出産日または出産予定日が書いてあるもの)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課 保健・年金係(年金)
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0216
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2023年01月25日