【年金制度】学生で保険料の納付が困難なとき(学生納付特例制度)

更新日:2024年04月22日

20歳になれば学生も国民年金に加入し、国民年金保険料を納めなければなりません。
しかし、収入のない学生の間は保険料納付が困難なため、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

対象となる方

大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校(1年以上の課程に在学)に在学する方(夜間・通信制の学生も含む)であって、次のいずれかに該当する場合です。

  • 学生本人の前年所得(申請月が1~3月の場合は、前々年所得)が128万円以下のとき(扶養親族等があるときは加算があります)
  • 申請のあった日が属する年度またはその前年度に、失業したため保険料を納付することが困難と認められるとき など

申請方法

「学生納付特例申請書」に必要事項を記入し、市役所保険課(国民年金)、または美都、匹見地域総務課へ提出(郵送可)してください。
申請書には今年度学生であることを証明する書類(学生証の写し、または在学証明書(原本)のいずれか)を添付してください。

国民年金保険料学生納付特例申請書

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
  • 学生証の写しまたは申請年度発行の在学証明書(原本)
  • 離職された場合…離職したことが確認できる公的機関の証明の写し
    例:離職票または雇用保険受給資格者証など

(注意)ご家族の方が代理で申請されるときは委任状が必要です。また、窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持ってきてください。

申請時期

随時受け付けています。

申請が遅れても、納付特例が承認された場合、申請された年度の4月までさかのぼって納付が猶予されます。ただし、申請が遅いと万一の場合に障害基礎年金等が受けられない場合があります。
なるべくお早めに申請されることをおすすめします。

学生納付特例の承認期間

4月から翌年3月まで(申請は、年度ごとに必要です。)

平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月までの期間)について、さかのぼって申請できるようになりました。
なお、すでに保険料を納付している月については、保険料はお返しできません。

学生納付特例として承認された期間は

  •  障害年金・遺族年金を請求する場合には、納付済期間と同じ扱いになります。
  • 老齢年金を請求する場合には、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(「受給資格期間」と言います)に含まれますが、年金額には反映しません。

手続きせずに未納のままだと

  • 病気やケガで障害が残った場合でも、障害基礎年金が受けられません。
  • 未納のまま2年を過ぎると、時効により保険料を納めることができなくなります。

学生納付特例期間の保険料は後払いできます。

将来受け取る年金が少なくならないよう、10年以内(例えば、令和4年4月分は令和14年4月末まで)であれば、学生納付特例期間の保険料を後払いで納める(「追納」といいます)ことができます。
「追納」をすれば、老齢基礎年金の年金額に反映します。
なお、猶予期間から3年目以降の期間については、経過した年数に応じて当時の保険料に一定の加算額がつきます。早めの追納をおすすめします。

(注意)追納する場合は、お申し込みが必要です。1ヶ月単位、またはまとめ払いができます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係(年金)
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0216
ファックス:0856-24-0180

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか