【年金制度】経済的な理由で保険料を納めることが困難なとき(免除・納付猶予)

更新日:2023年03月30日

保険料免除制度とは

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

(注意)所得の申告がされていないと審査ができませんので、忘れずに申告をお願いします。

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

(注意)平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります

(注意)所得の申告がされていないと審査ができませんので、忘れずに申告をお願いします。

免除申請せずに未納のままにしておくと

  • 将来老齢基礎年金を受給するときに、月数が不足して年金を受給できない場合があります。
  • 障害・遺族基礎年金を請求するときに、納付要件を満たせなくなることもあります。

申請方法

申請書に必要事項を記入して、市役所保険課6番の窓口(国民年金)または美都、匹見地域総務課へ提出(郵送可)してください。

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
  • 本人、配偶者、世帯主が離職された場合は、離職したことが確認できる離職票または雇用保険受給資格者証

(注意)ご家族の方が代理で申請されるときは、委任状が必要です。また窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持ってきてください。

(注意)添付書類については、市役所保険課国民年金担当(電話番号 0856-31-0216)までお問い合わせください。

申請時期

申請書は随時受付けています。

申請は原則として毎年必要です

引き続き免除を希望するときは、毎年7月になったら早めに申請してください。

承認可能期間

7月から翌年6月まで

平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月までの期間)について、さかのぼって免除等申請できるようになりました。

なお、すでに保険料を納付している月については、保険料はお返しできません。

(注意)申請書の受付日によって、免除の承認期間が変わります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係(年金)
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0216
ファックス:0856-24-0180

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