【年金制度】法定免除

更新日:2023年01月25日

第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、市役所保険課にご相談ください。
届出によって、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から、該当しなくなった日の属する月までの保険料が免除されます。

  1. 障害基礎年金、障害厚生年金(1、2級に限る)又は障害共済年金(1、2級に限る)を受けているとき
  2. 生活保護法による生活扶助を受けているとき
  3. 厚生労働省令で定める施設に入所しているとき 

ただし、症状が軽くなったことにより障害年金が支給停止もしくは3級該当となった場合や、生活扶助が廃止になった場合は、法定免除非該当となりますので、届出が必要となります。

また、平成26年4月1日以降の期間について、本人が申出した期間の保険料を納付することができるようになりました。

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書、国民年金納付案内書など)
  • 年金証書(障害年金を受給している方のみ)
  • 受給証明書(生活保護法による生活扶助を受けている方のみ)
  • ご本人確認できるもの(障がい者手帳、マイナンバーカードなど)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係(年金)
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0216
ファックス:0856-24-0180

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