【年金手続】ご家族が亡くなられたとき
年金を受けている方が亡くなったとき
未支給年金について
亡くなられた方に支払われるはずであった年金が残っているときは、生計を同じくしていた遺族が請求をすれば、その分の年金(未支給年金)が支払われます。
未支給年金を受けることのできる遺族
受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹またはこれらの方以外の三親等内の親族で、請求もこの順になります。
年金をもらわないうちに亡くなられたとき
1 遺族基礎年金について
国民年金加入中に亡くなった方によって生計を維持されていた「18歳未満の子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。
2 寡婦年金について
第1号被保険者として国民年金保険料を10年以上納めた期間(免除期間を含む)のある夫が、老齢・障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したとき、その夫により生計を維持されていて、かつ婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
3 死亡一時金について
第1号被保険者として、国民年金の定額保険料を3年以上納めた方が、老齢・障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したとき、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
死亡一時金を受けることのできる遺族
死亡した方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、請求もこの順になります。
問い合わせ先
浜田年金事務所 電話番号 0855-22-0670
市役所保険課保健・年金係(年金担当) 電話番号 0856-31-0216
各共済組合
(注意)厚生年金加入中の方、老齢厚生年金の受給資格のある方がお亡くなりになった場合は、浜田年金事務所へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課 保健・年金係(年金)
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0216
ファックス:0856-24-0180
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年12月28日