【年金手続】年金手帳、納付書をなくしたとき
年金手帳をなくしたとき
※令和4年4月1日より年金手帳は基礎年金番号通知書にかわりました
再交付の申請ができますので、手続きをしてください。
ただし、手続き先は加入されている年金や種別により変わります。
- 市役所保険課(国民年金)で手続きしていただくのは…
→ 第1号被保険者(学生、自営業者など) - 勤務先を通して手続きしていただくのは…
→ 第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)
→ 第3号被保険者(厚生年金・共済組合加入者に扶養されている配偶者の方)
市役所で手続きするときに必要なもの
- ご本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
備考
基礎年金番号通知書は、届出後、郵送でご本人宛に送られるため、お手元に届くまで時間がかかります。再発行に手数料はかかりません。
国民年金保険料納付書をなくしたとき
市役所では納付書を発行することができません。
直接、浜田年金事務所(電話番号 0855-22-0670)へ連絡してください。後日納付書が郵送で届きます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課 保健・年金係(年金)
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0216
ファックス:0856-24-0180
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更新日:2023年01月05日