【年金手続】引越したとき

更新日:2023年01月25日

第1号被保険者(自営業者、学生など)が引越したときは、次のような手続きをしてください。
(注意)第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)が引越したときの手続きは勤務先にお問合せください。

国内での引越しの場合

転入(市外から、市内に引越した場合)

特に手続きの必要はありません。

(注意)ただし、転入前に退職をしたあと、手続きをしていない方は加入手続きが必要です。くわしくは『退職したとき(国民年金)』をご覧ください。

転居(市内から、市内に引越した場合)

特に手続きの必要はありません。

転出(市内から市外(国内)に引越した場合)

転出先の市区町村役場にご確認ください。

海外へ、または海外からの引越しの場合

海外に転出する場合

国民年金は資格喪失となりますので、届出が必要です。
任意加入をするか、国民年金を一旦やめるかご自分で選択できます。
20歳以上65歳未満の在外邦人(第2号、第3号被保険者を除く)で任意加入を希望される方は市役所保険課(国民年金)で手続きをしてください。

海外から転入(帰国)した場合

国民年金加入の届出が必要です。
パスポート、基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)を持って市役所保険課(国民年金)で手続きをしてください。
任意加入していた人も、国民年金種別変更の届出が必要ですので、市役所保険課(国民年金)にお問合せください。

年金を受給している方が引越した場合

平成23年7月から、年金受給者の方が年金事務所等へ提出いただく『住所変更届』は原則不要になりました。

ただし、日本年金機構において、個人番号(マイナンバー)が収録されている方に限ります。

日本年金機構において個人番号(マイナンバー)が未収録となっている方や、住民票の住所と日本年金機構登録の住所が一致していない方は、年金事務所に住所変更の手続きが必要です。
『住所変更届』は、市役所保険課6番の窓口(国民年金)にありますのでご利用ください。
なお、年金証書に記載されている住所を書き換える必要はありません。

(注意) 共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係(年金)
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0216
ファックス:0856-24-0180

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