【年金手続】結婚したとき、離婚したとき

更新日:2023年01月05日

第1号被保険者(自営業者、学生など)が結婚、離婚をしたときは次のような手続きをしてください。

(注意)第2号被保険者(会社員、公務員など)や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)が結婚、離婚したときの手続きは、勤務先へお問い合わせください。

結婚したとき

結婚して配偶者の扶養となるとき

配偶者が第2号被保険者(厚生年金、共済年金加入中)の場合

健康保険証の手続きを行う際に、同時に年金の第3号被保険者(扶養)となる手続きを配偶者の勤務先が行います。
扶養の手続きをされた後は、第3号被保険者になり、該当通知書が届きますので、期間等をご確認ください。

(注意)結婚退職する(した)方で、退職してから結婚して被扶養配偶者になるまでに期間がある場合は、市役所保険課で、いったん国民年金の第1号被保険者となる手続きをしてください。

手続きに必要なもの
  • 退職日が確認できる書類(離職票、社会保険資格喪失証明書など)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
  • ご本人確認できるもの(運転免許証など)

配偶者が第1号被保険者(学生、自営業の方など)の場合

引き続き第1号被保険者になります。
姓が変わっても、氏名変更の手続きは特に必要ありません。引き続き年金保険料の納付をお願いします。
お手元の納付書はそのまま使えます。  

配偶者の扶養とならないとき

引き続き第1号被保険者になります。
姓が変わっても、氏名変更の手続きは特に必要ありません。引き続き年金保険料の納付をお願いします。
お手元の納付書はそのまま使えます。  

離婚したとき

厚生年金・共済組合加入中の夫(妻)の扶養からはずれる場合

市役所保険課で第3号被保険者から第1号被保険者へ変更手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • 健康保険の扶養からはずれた日が確認できる書類(社会保険資格喪失証明書など)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
  • ご本人確認できるもの(運転免許証など)

離婚前も第1号被保険者だった場合

引き続き第1号被保険者になります。
姓が変わっても、氏名変更の手続きは特に必要ありません。引き続き年金保険料の納付をお願いします。
お手元の納付書はそのまま使えます。  

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係(年金)
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0216
ファックス:0856-24-0180

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