【年金手続】退職したとき

更新日:2024年04月22日

20歳以上60歳未満の方

会社を退職されると厚生年金・共済組合は自動的に喪失となりますが、国民年金の加入は自分で手続きをしなければなりません。
また、扶養されていた配偶者も同様に手続きが必要です。
市役所保険課(国民年金)、美都・匹見地域総務課で手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 退職日が確認できる書類(雇用保険の離職票、社会保険資格喪失証明書等)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
  • ご本人確認できるもの(運転免許証など)

なお、退職されてすぐに第2号被保険者(会社員、公務員など)である配偶者の扶養に入って第3号被保険者に該当する場合は、配偶者の勤務先で手続きを行ってください。

60歳以上の方

原則として国民年金に加入する必要はありません。
ただし、国民年金の受給資格期間が足りない方や年金をより多く受けたい方は、60歳から65歳になるまで国民年金に任意加入できます。
任意加入を希望される方は、届出が必要ですので市役所保険課(国民年金)へご相談ください。

退職した方に扶養されていた配偶者について

退職した方に扶養されていた配偶者が60歳未満の場合は、第3号被保険者から第1号被保険者になります。市役所保険課(国民年金)、美都・匹見地域総務課で手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 退職日が確認できる書類(雇用保険の離職票、社会保険資格喪失証明書等)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
  • ご本人確認できるもの(運転免許証など)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係(年金)
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0216
ファックス:0856-24-0180

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