【年金手続】就職したとき
60歳未満の方が就職された場合
厚生年金に加入される方
勤務先から年金事務所に届出がありますので、原則として市役所に届出の必要はありません。
保険料の口座振替をしておられる方は、浜田年金事務所(電話番号 0855-22-0670)にご連絡ください。
保険料を前納していたとき
厚生年金に加入した月以降の国民年金保険料は納める必要がありません。
保険料を納め過ぎた場合は、後日、浜田年金事務所から「国民年金保険料還付請求書」が届きますので、必要事項をご記入の上、納め過ぎの保険料を返してもらう(還付)手続きをしてください。
60歳以上の方
特に手続きは必要ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉環境部 保険課 保健・年金係(年金)
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0216
ファックス:0856-24-0180
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年12月28日