乳幼児等・児童医療費助成制度の払戻しによる助成が受けられる場合

更新日:2024年12月02日

以下に該当する場合、必要な書類を添えて申請をされると、支払われた医療費等のうち、助成対象額を払い戻しにより助成します。
助成対象は、支払った医療費のうち健康保険が適用された自己負担額の範囲内です。
(自費診療、時間外・紹介状がない場合等の特別な費用(選定療養費)、入院時の食事代(食事療養費標準負担額)、診断書料等は助成対象外です。)

申請書は窓口に備えつけてありますが、郵便で申請される方は、下記のリンクからダウンロードしてお使いください。

申請期限は、医療機関等から本人負担額の請求を受けた日から起算して2年以内です。
期限を過ぎたものは助成できませんので、お早めに申請してください。

(1)県外の医療機関等で受診したとき、受給資格証を医療機関に提示できなかったとき

鳥取県・広島県・山口県の一部の医療機関・調剤薬局では、受給資格証が使用できます。
対象の医療機関等は、島根県国民健康保険団体連合会のホームページでご確認ください。

助成申請に必要なもの

  • 受給資格証、資格確認書または資格情報のお知らせ、限度額適用認定証(お持ちの場合)
  • 領収書(受診者の氏名、受診日、診療点数、負担割合、自己負担額、領収日(診療代金を支払った日)、病院名等が記載してあるもの。コピー不可)
  • ご加入の健康保険から付加給付(高額療養費の上乗せ給付)がある場合は、「付加給付の支給のお知らせ」
  • 助成金振込先口座(保護者名義)の通帳またはキャッシュカード

(2)マイナ保険証や資格確認書を医療機関に提示できなかったため全額自己負担したとき

マイナ保険証や資格確認書を医療機関に提示せずに受診したときは、医療費助成申請の前に、ご加入の健康保険へ療養費の支給申請をしてください。
健康保険へ提出する書類は医療費助成申請でも同じ書類を使用しますので、必ずコピーをとっておきましょう。

助成申請に必要なもの

  • 受給資格証、資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 領収書(受診者の氏名、受診日、診療点数、負担割合、自己負担額、領収日(診療代金を支払った日)、病院名等が記載してあるもの。コピー可)
  • ご加入の健康保険から発行された「療養費支給のお知らせ」
  • ご加入の健康保険から付加給付(高額療養費の上乗せ給付)がある場合は、「付加給付の支給のお知らせ」
  • 助成金振込先口座(保護者名義)の通帳またはキャッシュカード

(3)治療用装具を作成したとき

小児弱視の治療用眼鏡やコルセットなど、健康保険が適用される治療用装具を購入したときは、医療費助成申請の前に、ご加入の健康保険へ療養費の支給申請をしてください。
健康保険へ提出する書類は医療費助成申請でも同じ書類を使用しますので、必ずコピーをとっておきましょう。

助成申請に必要なもの

  • 受給資格証、資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 健康保険への療養費支給申請に添付した「治療用装具製作指示装着証明書」、治療用装具代金の領収書(コピー可)
  • ご加入の健康保険から発行された「療養費支給のお知らせ」
  • 助成金振込先口座(保護者名義)の通帳またはキャッシュカード

(4)20歳未満の方が以下の小児慢性特定疾病で入院したとき

慢性呼吸器疾患、慢性腎疾患、慢性心疾患、膠原病、神経・筋疾患、悪性新生物、内分泌疾患、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患

助成申請に必要なもの

必要書類はご案内しますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉環境部 保険課 保健・年金係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0215
ファックス:0856-24-0180

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