特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が必要となりました。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れ等にあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。
様式
提出方法
窓口、郵送またはメール
提出先
〒698-0031
益田市須子町3番1号
益田市人権センター
メールアドレス jinken@city.masuda.lg.jp
提出時期
・ 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
・ 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
など
この記事に関するお問い合わせ先
人権センター
〒698-0036 島根県益田市須子町3番1号
電話番号:0856-31-0412
ファックス:0856-31-0414
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年04月01日